プロが教えるわが家の防犯対策術!

今度1級建築士を受けるものです。
法令集の書き込みについては、過去にいろいろと質問と回答がなされていますが、知りたい情報がなかった(あるいは見逃した)ので、お手数ですが経験者の方や専門家の方など、アドバイスいただけると幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。

知りたいのは、記号の書き込みについてです。
具体的な例でいいますと次のようなことです。

>耐火性能検証法において、「耐火性能関係規定に該当する」すべての条文に、それぞれの条文の上の空白部分に、ハートや星といった文字ではない記号を付ける

こういった行為は、法令集の書き込みの制限として違反となりうるのでしょうか?
耐火性能検証法だけでなく、いろんな検証法についても同様のことをいたいと考えています。

お手数ですが、どうかご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

小生が受験をしていたころと現在と解釈に違いがあるかもしれませんが(昔は少々のEXP的なマンガとか書き込みをしても黙認してくれたし、それほどがっちり試験場で確認しなかったように覚えております)



基本的には、解説もどきの文章を書き込まない限り大丈夫でしょう。
記号(たとえ暗号でも)、関連法文ページナンバー、マーカー、付箋(インデックス)、等の類は全てOKです。

ついでに建築法規受験の秘策を教えちゃいましょう。
 試験当日には、法令集を2冊持ち込みます。
 一冊は、書き込みが認められている範囲内のもの
 もう一冊は、内容的に微妙な書き込みをしてある物

試験開始前に、試験官が、法令集の書き込みのことを必ず説明します。違法な書き込みをしたものを使用していたら、カンニングとみなし以後の受験ができなくなりますよ~という注意喚起をしているはずです。自分で判断がつかない方は今申し出てください~といいますので、そのときにジャッジしてもらうといいでしょう。

OKであれば、勿論そのまま使う。
NGなら、バックにしまう。そしてもう一冊の法令集を使用する。

ちなみに受験の経験者としてアドバイスをさせていただきますと、法令集の書き込みに時間を費やすのは無駄です。法令集でも関連法令のページを書いてある物も売っていますし、インデックスもどこかで売っていた若しくは雑誌のおまけ?ような気もします。せいぜいその程度にとどめ、後は過去問題を法令集を開きながらこまめにやったほうがはるかに確実で効果的です。

本番では、法令集なんて使っている暇はないですよ。大雑把に言えば、60%は法令集なしで答える。30%ぐらいは答えが絞り込めない時に確認するために法令集を開く。
のこり10%は答えがまったく絞り込めず、法令集ありきで正答をひきだす。
こんなかんじじゃないでしょうか?法令集がマーカーだらけになってしまうと逆に気が散って使いづらいと感じますが・・・。
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイスと秘策の伝授をありがとうございます。
smoks-genさんが受験された時は、記号はOKだったんですね。
試験官にもよるとのうわさもあり、境界があいまいなので不安に思っているのですが、アドバイスいただいてる違う2冊の持ち込みであれば、不安がない得策かもしれませんね。
検討してみたいと思います。
試験会場でのジャッジ受付もあるということで、それも初耳でした。

あと、解答速度に関してもご意見ありがとうございます。
問題を解くスピードについては、たしかに覚えてしまわないといけない部分はあるように感じます。
これについては問題を解く学習によって、できるかぎり内容を覚えたいと思います。
結論としては、あまり書き込みを増やしてもだめだ、ということですね。

こまやかな部分までのアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/15 16:38

特に問題ないのではないかと思います。


わたしも安全検証の部分は、階避難…はK,全階避難…はZなど、120条~除外項目に鉛筆で薄く印つけました。(いざというとき消せる?)
自分以外は、しかも何度も引いてわかっていないと理解できないわけです。マーカーの色分けで「・」にしても問題ないと思います。

とはいえ、どこまでがいいかは不明ですが。
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この回答へのお礼

実際に印をつけて受験された方にご意見をいただけて、少しほっとしています。ありがとうございます。
しかしながら、やはりn-spaceさんにおいても、薄く印をつけるなどの慎重な配慮でやってらっしゃるのですね。
自分の印は、少し、堂々とやりすぎている感があるように思うので、今からちょっと消しゴムで消して、いただいたご意見を参考にしてみようと思います。
具体的な経験でのアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/15 16:44

下手な書き込みは、やらない方が良いです。


試験前の点検で取り上げられた方もいます。
法令集書き込みで認められているのは、アンダーライン
蛍光マーカーで色分けして条文のライン引きは、可能です。
解りやすいようにカラフルにアンダーライン
虹色に仕上げる事も可能です。
ご参考まで
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この回答へのお礼

慎重なアドバイスありがとうございます。
「取り上げられない」という絶対的な境界は、やはりそこなのですね。
やはりあからさまにとやると取り上げられる可能性があるということなのかなと、想像しました。
色分け等の工夫についても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/15 16:22

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