人生のプチ美学を教えてください!!

12月に設計士である大工と、建築の設計・監理契約を結び、確認申請などの業務を委託しました。その後いろいろあって3月に契約破棄しました。確認申請が取れ、基礎工事が終わった段階で、プレカット材などキャンセルできなかった資材が搬入された段階でした。そこで今まで支払った550万円で清算を頼むと、基礎工事代、申請料、材料代、基礎スリーヴを7か所空けた代金16万円(水道屋さんに聞いたら工事中止で請求するにしても3万以下と言ってた)などのほかに、二重請求や過大請求やリベンジ請求と思われるよくわからない分の請求が140万以上言ってきて(総額1250万余りの50㎡未満の離れの工事)、支払った分では足りないと40数万円の請求が来ました。「小人閑居して不全をなす」人でした。わからない人には騙して自分のやりたいようにやる人でした。この大工はあるSNSで、私がお金を払い込むとすぐに500万円以上のベンツを購入し、今では表紙にしています。びた一文返さないと言ってました。それで調停を申し立てました。見積書の金額では全部払っても110万円以上残るはずだからです。基礎工事までで半額取られるのは納得できないからです。私の最後のお金なのです。少しでも安く早く作りたいという思いが、この泥沼に落ちてしまいました。誠実なクリスチャンだ、という仮面の下には材木代も払わず初回金でベンツを買ってしまい、残金など返さないという顔が隠れていたのです。

しかし一級建築士という調停員は、私が設計契約書の3-(4)「確認申請がオプション業務だ」、という別請求項目を認めたから、大工から確認申請料として請求された50万円は、この別請求の確認申請業務だと解釈しました。
確かに調停員の解釈は成り立つかもしれません。(実際を考えるとかなり強引な解釈です)
この解釈で行くと、調停員は、確認申請のための設計や図面作成業務は基本業務とされているため、これを除いた分の「確認申請業務」別請求分を、50万円としたのです。つまり、書類を出しに行ったり、市役所に事前協議に行ったりした2-3日の業務が別請求の50万円だと言ってるのです。「そんな馬鹿な!」といったら、調停員は「有資格者は日当7万円でもいいんです」と言い返しました。それでも高すぎ!きっとベンツタクシーで動いたのでしょうね。調停員ってすごい高給取りかもしれないから、世間の相場が分からないのですね。
チェックを入れないとこんな罠にはまります!これから建築したい人、お気を付けください!「確認申請のオプション業務」とは何かを明記ぜず、別請求とされてしまう契約書の罠にお気を付けください!

調停員は、またリベンジ請求の110数万円が金額が似ているからか、これを12月に契約した設計・監理契約分本体の請求だとし、総額160万余りの支払いを、基礎工事と申請が終わっただけのちっぽけな離れの設計・監理料・申請料としました。なぜ終わってもいない仕事に、契約した全額を払えと認めるのでしょう?大工はSNSの感想に100%認められてうれしいと書いてました。えこひいき過ぎないですか?
こんなことがあっていいのでしょうか、いまだに信じられません。大工は私側の悪口を答弁書にも書いてきていろいろ言ったと思います。私の方は契約書に対して、二重に請求されていると主に言い、悪口的な感情的なことはなるたけ書きませんでした。調停員は裁判ドラマの検事のように、私の落ち度をつついたり、請求の根拠を出せ、と言ったりし続けました。私は欲深い被告人にされたようでした?誠実にやったという同情を買う大工の方がうまかったということでしょうか?

強引な解釈で、こんな世間相場からかけ離れた金額を言う調停員もいるのです。(別な時頼んだ設計者はもっと立派な設計図を添えて申請を取って、40万円でした。工務店に頼めば30万位です。)
これが通ってしまうのは仕方ないことなのでしょうか?
権威ある調停員様の言うことはすべて正しいのでしょうか?世間相場などはいろいろだから言われても仕方ない、と言う人いもいるかもしれません。そうすると過大請求で、おかしいぞと、言えなくなるのかもしれません。業界の保護の観点から、大工や設計士の言ったことは、すべてその通りとされるのでしょうか?消費者は犠牲にされるものなのでしょうか、どなたか教えてください、これは仕方のないことなのでしょうか。

A 回答 (4件)

民事調停では、調停委員がめちゃくちゃなことを言うのは、よくあると思います。


同席している裁判官?でも、そんな感じだったりしますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。裁判官は最初の挨拶だけでどこかへ行ってしまい、後は一級建築士の調停員が話しっぱなしで、請求され支払った根拠を出せ、の一点張りでした。もう一人の消費者センターにいたことのあるという年配の調停員は、ほとんど何も言いませんでした。
なぜキャンセルしたか?とは聞かれましたが、請求内容になると、私の言い分など何も取り上げてくれませんでした。民法641条で保証されているキャンセルの権利は、そこまでの損害分の保証をする、となってますので、損害保証の話を詰めると思ってました。が、確認申請料の解釈にすり替え、私の落ち度とし、過大な別請求を容認してきて話にならない調停員でした。がっかりでした。

お礼日時:2021/06/30 10:51

自分も建築士だが、要は民事、契約のトラブルなけて、調停にがっかりとか関係無いでしょ。


解決しなければ裁判に移行すればいいし、それしか方法は無いでしょ。
質問者は被害者の立場だろうが、相手にも言い分はあろう。
クリスチャンがクソで仏教徒がいいわけじゃない。
相手を誹謗したいんだろうが解決のたしにはならない。
メルセデスベンツの新車で500万なら貧乏だろう。
調停員に権威など無いよ。
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この回答へのお礼

建築士の方のご意見は、私の要求されている金額が誠実な相場料金であるかどうかを、教えていただきたいものでした。そうでなくて残念です。
もちろん相手方にも言い分はあるはずです。私側にも、とてもこの欄で書ききれないのもがあったので、あえて書きませんでした。
またクリスチャンと言う言葉を出したのは、それを誠実さの利用にしているようだったからで、宗教への誹謗ではありません。
また軽自動車しか乗っていない私には、500万もするベンツはとても高い車に思えたのですが、収入の高い方やローンを組める方は、大したものではないのですね。階層の違いというか、認識が違っていれば、たった120万そこそこで、調停にまで持ち込んで苦労している、私のような者へは厳しいお答えになるのですね。とはいえ、ご回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2021/06/30 23:45

設計・監理契約を結んで建築確認も取れ、基礎工事が終わってから工事のキャンセルをすれば、それまでにかかった分だけではなく、契約した金額を払わなければならないかもね。


民事調停で納得できなければ民事裁判に持ち込むことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
IV4U様のお礼にも書きましたが、2020年から民法641条でキャンセルの権利が認められ、極端に言えば相手が不法行為をしなくても態度が嫌だというだけでも、それまでの工事分の代金(有効か、不可分かとかいろいろとあるようですが)の保証と、完成を見た場合の利益の一部保証をすればよいとされました。が、今回の工務店のように、「原価は明らかにできない」とうそぶいて慣行になっている材料費や下請け業者の請求(うちの工事でも基礎工事時に空けておく貫通穴7か所の代金を法外な16万円としてきた)への上乗せを明らかにせず請求してきて、おまけにリベンジ請求までしてきたことの中身が問題になると、法律家は皆言っていたのが、まったくすり替えられた調停でした。

お礼日時:2021/06/30 11:12

民事調停でも難しいのなら、弁護士に相談した方が良いように思います。

ここで質問するようなことでは無いかと。

そもそも民事調停それ自体が喧嘩両成敗的な印象があります。法的に何が正しいかというより、お互いに折り合いがつくラインはどこかで持っていきがちですので。

大変かとは想像しますが、設計業者にしても話し合いの仕方にしても質問先にしても、依頼する相手、聞く相手をことごとく間違えているように思いますので。既にされているかもしれませんが、弁護士に相談あるいは依頼された方が早いかとは思いました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。相手方が一時「あなたとは話せない」と半狂乱にメールで言ってきたので、調停と言うものに頼りました。建築に詳しい弁護士にも相談しましたが、調停員に思わぬ方向から責められ頭が回らず、訳が分からず、言われっぱなしとなりました。双方の言い分を聞いてくれるのかと思ったのが誤りでした。裁判の原告並みに立証しなければ、申し立てられないようでした。のんきでした。

お礼日時:2021/06/30 10:38

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