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個人事業主で住宅建築業を営む二級建築士の場合
(建築士事務所登録していない)、
住宅(リフォーム・新築)の設計は、してよいのでしょうか?
確認申請は、できるのでしょうか?
二級建築士を持っていて、事務所登録した場合としてない場合で
できること・できないことが、いまひとつわかりません。
ぜひ教えてください。

A 回答 (6件)

建築士法には、事務所登録しなければ設計及び施工監理が出来ない決まりとなっています。


二級建築士事務所の事務所登録を最寄りの都道府県の出先機関の地方地域振興局建築課に事務所登録申請をして下さい。
事務所登録申請書類は、お近くの建築士会又は建築事務所協会で買うと良いでしょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/26 15:52

住宅の設計:出来ません


確認申請:出来ません

建築士法の二十三条をご覧下さい。
登録しなければ出来ない事が書いてあります。
(他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは。。都道府県知事の登録を受けなければならない)
登録しなくても出来る事は上記以外という事で。。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/26 15:53

#2の方の通り


報酬を得て継続的に業務遂行しようとするなら
事務所登録してそれなりの税金を納めなくてはならないのです
ただし自分の家屋や知人の家屋の設計管理は
報酬さえ得なければ登録なしで出来るはずです
しかしこれも継続又は断続的に行えばたとえ無報酬でも
事務所登録が必要になってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
理解できました。

お礼日時:2008/06/26 15:54

設計とは?家の間取りを考えたりとかデザインとか公儀の意味の設計はできます。

基準法上の設計、設計図書の作成はできません。

またリフォーム建築ではないので建築士でなくても事務書登録していなくてもできます。ただ経済活動ですので個人経営また会社としての税務署などへの届出は必要ですが・・当然構造はいじれません。やってる業者は多いですけどね。

二級建築士を持っていて事務書登録していなければ建築士として経済活動はできません。建築士として登録して初めて建築士として経済活動ができます。

二級建築士はもっているのでしょうか?もし取得済みなら、士法もういちどよみなおしてください。プロとして恥ずかしいですよ。

それからANo.3のいう
ただし自分の家屋や知人の家屋の設計管理は
報酬さえ得なければ登録なしで出来るはずです

できませんよ。どうやって確認出すんですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2008/06/26 15:55

事務所登録をしなくても設計(ここでは確認申請用の図面の作成のこと)ができるのは施主自身が設計者である場合(自分名義の建物を設計する)だけです。

(同居の家族名義ぐらいまでなら何とかなる)

たとえば、無料で親戚名義の家を設計する場合でも事務所登録は必要になります。上記以外で事務所登録せずに申請を出そうとするとそもそも受け付けてもらえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
納得です。

お礼日時:2008/06/26 15:57

なにもかも「出来ない」回答にはちょっと疑問があります。



少なくとも自分の家屋の確認申請は「出来ます」。
私の義理の父は全くの畑違い(無資格)ながら増築の申請を通しました。(北斜やトップライト採光付き)
仕事をしながら。
で、市役所にこんな者いるのですかと聞いたところ「年に2.3人位います」旨。

現実的には素人の方には今の状況では無理でしょう、手間が多すぎる、頑張っても半年位掛かるんでは?、先述は10年前の話です。

貴方は素人ではない、ましてこれまで経験を積んでこられたなら簡単でしょう。(くどいようですが3や5の方の言う範囲ですよ)

事務所登録の絡みは既出をご参考に。
ちなみに登録手続きは簡単だそうですが。
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この回答へのお礼

回答くださりありがとうございます。
感謝します。

お礼日時:2008/06/26 20:26

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