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現在、1ヶ月に約130時間ぐらい、販売店でアルバイトしています。

2月7日にミスをしてしまい、翌週に、店長からペナルティとして、時給を減額しますと言われました。

それで、先週、2月分の給料をもらい明細を確認したら、2月1日分から、減額された時給で計算されていました。

それは、しょうがないことなのでしょうか?

上手く説明できていないかもしれませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>時間的なことは何もないのですね。



「一時的に減給」なのか「これからもずっと」なのかという意味なら
制限はありませんので、
・信頼が戻るまではずっと減給されたまま
・次回の昇給で元に戻る
・期間を決めて(例えば「3ヶ月間」等)減給する
・今月のみ
等、どのようにするかは店長しだいですね。
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公平にみた場合、


あなたがミスしたことで
お店にどの程度の損害が発生したかですね。

この回答への補足

金額的な損害はありません。

補足日時:2009/03/15 19:14
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これのことかな?



<労働基準法>
(制裁規定の制限)第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

10分の1以下なら合法ということ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

合法なのですね。でも、時間的なことは何もないのですね。

お礼日時:2009/03/15 16:47

損害を与えたのであれば仕方がないことです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

損害はないのですが、迷惑をかけてしまったことなので、減給は納得しています。

ただ、その事柄の前の分まで下がってしまったので、そこまで減っちゃうの?と思っていました。

お礼日時:2009/03/15 16:45

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