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当方、専門知識の無い状態で離婚をしました。
下記の理由から離婚協議書の変更を元妻にしようと思うのですが法律的に可能なのか教えていただきたく投稿させていただいております。

 お互いの協議の上のでの離婚であり、離婚原因は事実上の夫婦関係の破綻でした。(離婚時点では前妻と別居状態がもう6年位続いておりました。私自身、離婚は6年前から考えておりましたが、前妻が心筋梗塞で倒れ生活的に保護しなければならない状態でした。去年あたりから障害は残るものの、車の運転等はできる程度になりましたので、私のサポートなしでも生きていけると判断し離婚に踏み切りました。)
 前妻にとって私は「金銭目的」の存在であり、結婚後25年間のうち度々金銭についてもめております。日々「甲斐性なし」「能力なし」と罵られ、包丁を持って脅すようなこともありました。もちろん夫婦関係はもう15年以上ございません。専業主婦であったのにも関わらず家事は一切行わない、子供の世話もせずに家の中は燦々たる状態に疲れ、私自身も離婚を急いていたのが事実です。
 私は前妻との離婚さえ早く済むのなら・・・と安易に離婚協議書にサインをしました。離婚協議書の内容ですが「前妻が死ぬまで慰謝料及び財産分与として月20万の支払と行う。」「家のリフォームし、その支払は私自身が全て行う」というものです。リフォーム代金は450万円ほどかかり、ローンを組んで支払っております。
 今回問題となっているのが、月々20万円の慰謝料及び財産分与というものです。離婚8ヶ月経ち、諸事情より転職することになりました。
以前の職でしたら20万円の支払は何とか可能でしたが、転職後の収入では、その金額の支払を行うと到底私自身が生活できるものではない状態になりました。貯金を切り崩し何度か支払を行いましたがそれも底をつき限界になりました。
 離婚協議書には「減額などを考慮する」という欄はございません。
知り合いに相談しましたところ、本来ならば私が慰謝料を請求する側の立場であり、財産分与についても実態に伴わないことを指摘されました。公正証書にはしておりませんが、事実上支払いが不可能になった現在、協議書の内容変更を行うことは可能なのでしょうか?
 また、法律的に上記内容での支払い義務は実際どうなのかも教えていただけたらと思います。
離婚を急いた自分に非があるのは承知しておりますが、今の現状が辛くどうしたら良いのか答えを出せずにおります。
お力添えのほどお願い致します。

A 回答 (1件)

内容変更を申し出ても相手は応じないでしょう。


まず、あなたが妥当だと思う金額に減額してみてください。
相手が専門家に相談すれば、受け入れるか、裁判をしてでもとろうとするか。
慰謝料・財産分与については、素人ですから、用語の間違いはあってもかまいません。今回の場合、元妻の病気があるので、財産分与については、離婚後の生活費扶助として、平均より高く算定されるのが通常です。裁判になっても、払えない金額を死ぬまで支払え、という判断はされないでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
本当に生活苦がひどかったので、相談に乗っていただき気分が楽になりました。

とりあえず、来月の支払は当方で払えるだけの振込をしてみます。
前妻の性格上、振込後かなりの問題に発展するかと思いますが、前妻に事情を説明し、専門家に相談もしくは家庭裁判所に調停を立てるように話をしてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/16 11:37

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