アパートの大家をやっている者です。店子が契約更新に応じません。
実は2年前の契約更新時に、不動産屋が間違えて、1万円安い家賃で書類を作成してしまい、
その契約書で、契約を更新してしまいました。
最初の月に、入金金額が少ないことに気づき、支払いを改めて欲しい旨、店子に申し入れたところ、
「既に契約書を交わした以上、契約上の(安い)金額しか払わない」と譲りませんでした。
当方も、誤って捺印した以上、自己責任の部分もあるということで、我慢し、2年間安い家賃を受け取っていました。
今回、契約更新時に、本来の金額に戻して書類を作成した所、
「値上げには納得出来ない」と「今まで通りの家賃しか払わない」、「出て行く気もない」、
「あくまでも値上げ(?)を主張するなら、従来の金額で供託にする」と不動産屋に申し立てているそうです。
不動産屋は、「前回の契約書の作成は、こちらのミスではない」、
「安い金額で大家が捺印しているので、店子と大家で値下げということで話が出来ていると思った」、
「当方では、大家と店子の間を仲裁する気は無い、直接話をつけて欲しい」と言っています。
更新の日付は、間近に迫っているのですが、
このまま延々、本来より安い家賃で、我慢しなくてはならないのでしょうか?
何か、法的な手段を講じることは、出来ないのでしょうか?
私としては、空き部屋になっても構わないと思っています。
どなたか、具体的な解決方法を、ご教授下さい。
No.1
- 回答日時:
>このまま延々、本来より安い家賃で、我慢しなくてはならないのでしょうか?
家賃が高い安いで当事者間で調整がつかない場合ですが、賃借人として出来ることは、従来の家賃を受け取って貰えない場合は法務局に従来の額を供託する、になります。
その安い家賃を引き続き大家が受け取った場合は、大家が従来の家賃で良い、と認めたことになります。
大家としては家賃を値上げしたいのに、賃借人が承諾せず供託などする場合は、最終的には裁判にて決着つけることになります。
裁判では、周辺の賃貸相場などを勘案して妥当と思われる額にて決着するでしょう。
つまり本来より安い家賃というのが、周辺相場に照らしても安ければ値上げの訴えは認められるでしょう。ということです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
お尋ねしたい点が2点。
1)「その安い家賃を引き続き大家が受け取った場合」とありますが、
店子が供託にせず、安い金額の家賃を口座に振り込んできた場合、
何をもって「受け取った」、「受け取らない」になるのでしょうか。
受け取らない形にするにはどうしたら宜しいでしょうか?
2)契約更新の金額について、店子は「値上げ」と捉え、
大家は「間違えた金額を訂正」と捉えているのですが、
その点は論点にはならないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
税金・地価など経済的事情・近隣の相場と比較して賃料が不相当な場合、将来にわたって賃料の増額を請求することができます。
この請求権は調停前置主義が定められているので、対象不動産の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所に申し立ててください。
この回答への補足
店子には店子の事情があると思いますが、
過失につけ込む様な姿勢に、疑問を感じます。
必要であれば、申し立てをしたいと思いますが、
これは単純に値上げした家賃が、近隣と比して相応かどうか、という
問題でしか判断されないのでしょうか?
ここに至った事情などは、一切懸案されないのでしょうか?
100%負けの訴訟は、流石に考えてしまいますので。
No.3
- 回答日時:
先の回答者様のご回答の方法が無理ならば、おそらく難しいものと思われます。
契約書に捺印された以上、あなたの意思がその内容であると表明したことになりますので、それを覆す証明ができない限り難しいでしょう。
最も容易に考えうる損失の填補方法は、不動産屋に対して債務不履行及び不法行為に基づき損害賠償請求することでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
正直、引っ越して欲しいのですが、それも無理な話なのでしょうか?
一旦ミスした金額のまま、金額を戻すことも出来ず、
延々、好きなだけ居座り続けられる、ということですよね。
実際、簡易裁判所へ持ち込んでも、難しいものなのでしょうか?
それから、
「不動産屋に対して債務不履行及び不法行為に基づき損害賠償請求」
というのは、果たして、勝ち目があるものなのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>受け取らない形にするにはどうしたら宜しいでしょうか?
特定名よりの振込み拒否の手続きをするしか無いように思います。
>店子は「値上げ」と捉え、
大家は「間違えた金額を訂正」と捉えているのですが、
その点は論点にはならないのでしょうか?
賃借人に一万円安い契約をしたことについて、何か落ち度があるのでしょうか?
不動産屋が書き間違えたにしても、賃借人にしてみればその記載された金額が家賃と思うほか無いと思います。
つまりあれは間違ってました、と後から言われても、値上げの口実ととられても仕方ないでしょう。
賃借人と、間違った家賃を理由に争うのは無理と思われます。
つまりこのような場合は色々な言い分が双方にあるものです。
なので周辺相場の家賃くらいで決着しては如何ですか?と和解案が調停でも示されます。
その和解案にどちらかが、納得できないなら、裁判で白黒つけるしかなくなります。
>正直、引っ越して欲しいのですが、それも無理な話なのでしょうか?
賃借人が家賃を長期(六ヶ月以上)に滞納しない限り、大家からの契約解除は無理です。
また供託を知ってる賃借人は、多少は借地借家法にも通じてますでしょうから追い出すのは困難ですよ。
ちょっとでも強引な事をしようとしたらあっさり、それは違法です、言われかねませんから・・・
ご回答ありがとうございました。
結局、我が身を責めて、泣き寝入りするしかない、ということですね。
この店子は、次回も、その次回も、この先、絶対に家賃の改訂は承諾しないでしょう。
さらに安くなった家賃だと、まず当面は出て行かないでしょう。
出て行った頃には、資産価値は落ちていて、元の値段では貸せなくなっているかも知れません。
こちらだって借金抱えて建てたんです。
店子に、舌を出して嘲笑されているようで、自殺でもしたい気分です。
でも、仕方ないですね。
詳細なご回答をありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
アドバイスのような形で申し訳ないですが、
このまま不満を抱えて契約を続けるよりは、裁判所に調停を申し立てられた方がいいと思います。
調停の趣旨は、双方の言い分を聞いて、紛争を解決するというものですから、賃貸人の、間違った金額で2年間我慢したという事情も考慮される余地があるのではないかと思います。
第三者(調停委員)の意見も聞けると思いますし、それを聞いて相手の考えも変わるかも知れません。
法律的に言えば、賃料が値下げした契約に錯誤があったという主張になると思いますが、錯誤は重過失があれば認められません。契約書上の賃料を確認しなかったことが重過失に当たるかどうかは、その時の事情によると思いますし、争ってみなければわからないと思います。
単なる賃料の値上げと異なり、元の金額に戻すという主張ですから、筋が通っていると、私は思います。
いずれにしても、最終的に両者が納得し、関係を修復するというのが一番良いと思いますので、そのために調停制度を利用するのはいいと思います。
立ち退きは正直厳しいと思います。立ち退きを了承してもらうとしても、お店を経営されている店子であれば立ち退き料も相当高くなる可能性があります。(2年分の家賃が相場と書かれているサイトもあります)
ご回答ありがとうございます。
総合的な判断で、調停も検討したいと思います。
ただ、泥沼化は避けたい、という気持ちが強くなりました。
正直、疲れました。
ありがとうございました。
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