dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

平成21年3月31日に自己都合か会社都合で退職予定です。
以下の場合、「被保険者であった期間」が「10年以上20年未満」なのか
わかりません。教えてください。

平成 5年4月 A社入社
平成16年3月 A社退職 自己都合 33歳
所定給付日数120日で113日分受給しました。

平成17年 2月 B社入社
平成20年 8月 B社退職
平成20年 9月 C社入社
平成21年 3月 C社退職予定 38歳

この場合、「被保険者であった期間」が「1年以上5年未満」なのか
10年以上20年未満」なのかわかりません。教えてください。

A 回答 (2件)

B社、C社がきちんと手続きしていれば、4年1月あったことになり


「1年以上5年未満」です。

A社離職後給付を受けたので、B社入社時、
被保険者期間は0になっています。
    • good
    • 0

・離職後、失業給付を受給した場合


 離職後、(失業給付を受けないで)1年以内に雇用保険に再加入しなかった場合
 以上の場合、それまでの雇用保険の加入期間はリセットされ0になります
・ですので、B社、C社の分の雇用保険加入期間が有効になります
 「1年以上5年未満」になります
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!