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友人と共に起業した会社があります。
私はその会社の取締役です。代表取締役は友人です。
しかし、この不景気もあり、現在は無給の状態です。
会社自体の運営も一時的に停止する予定です。

その為、4月から新たに一般の会社に就職する予定なっております。

その場合、この登記を抹消すべきだと思うのですが、今後景気が回復して再度起業した会社で業務を行う場合、再登記で同じ人物が取締役になることは可能でしょうか?

このまま取締役で登記されていると、雇用保険の適用がされないなどの問題が発生すると思い抹消登記しようとしています。

ご回答頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

あなたが会社経営から一時身を引くのであれば、取締役辞任の登記をしておかなければならない。


もし、友人が、休止中に何か第三者に損害を与えた場合、取締役としてあなたが責任追及される可能性があるから。
「休眠会社」も十二年たてば、解散の登記がされる。
      会社法472
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