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土地  670万円・・・主人の親(65歳以下)が援助
建物 1900万円・・・住宅ローン(夫名義)1700、頭金200

上記の資金で、4月末に土地代金を現金で支払い、今年度中に建物引渡し予定です。土地は、自分たちで探すところまでして、不動産(売主)との交渉は、お願いするハウスメーカーを通して行いました。新築のプランも併せてハウスメーカーと話し合いを進めているところです。

今週末、土地売買契約を結ぶ予定で、ハウスメーカーの担当者も立合ってくださるそうです。

この場合、土地の購入代金(親の援助)は相続時精算課税制度(住宅資金特別控除の特例)の対象となるのでしょうか?
対象とならない場合、贈与税とならないようにするには、方法がありますでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>土地の購入代金(親の援助)は相続時精算課税制度(住宅資金特別控除の特例)の対象となるのでしょうか?


なりません。
相続時精算課税制度(住宅資金特別控除の特例)は、「住宅の新築」の対価、もしくは「建売住宅」「建築後20年以内の中古住宅」など、住宅の取得の対価に充てるための金銭の贈与に適用されます。
土地だけでは対象になりません。

>贈与税とならないようにするには、方法がありますでしょうか?
土地をご主人の親名義で登記しておき、相続が発生したとき相続すればいいでしょう。
相続税の控除額は大きい(5000万円+1000万円×相続人の人数)ので、相続税はかからないでしょう。
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この回答へのお礼

分かりやすいアドバイスで、初心者の私にも理解することができましたた。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/25 17:55

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