
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
m(_ _)mいろいろな回答が交錯しているので、ちょっとお邪魔しました。
通常は健康保険の資格を喪失してから14日以内に「健康保険
資格喪失証明書」を役所等に持参して届けを出し、国民健康保
険に加入します。そして無保険という状態はなく、引き続き国
民健康保険への加入となります。その14日の間に医療機関に
かかった場合は、新しく加入した国保での負担となります。
国民健康保険の加入が遅れると、保険料(保険税)をさかのぼっ
て納めなければなりません。届出日に関係なく、被保険者とな
った月の分から(ちなみに逆の場合は前月分まで)納めることに
なります。
要するにポイントは、前健康保険の資格を喪失してから14日
間(もしくは手続きに行くまでの14日以内)については、さか
のぼって国保に加入していたことになるわけです。が、14日
以上届出をしなかった場合は、その期間の医療費は全額自己負
担となります。しかし、保険料(保険税)は、届出をした日から
ではなく、さかのぼって納めることになるのです。
ちなみに、14日以内に届出が出来なかったことに、やむを得
ない正当な理由があると認められた場合は、相談により保険給
付がなされる場合もあります。
結論は…しんどくてたまらないけれど、病院に行くよりも前に
役所へ出向き手続きをし、国保に加入してから病院…でないと
全額自己負担となります。保険料(保険税)は10月分から納め
なくてはなりませんが、その場で全額納めないと被保険者証を
発行してもらえないわけではないので、その点は大丈夫です。
ともかく、14日以内でない限り、さかのぼって国保で医療機
関にかかることは、原則として出来ません。
参考URL:http://www.city.ishikawa.okinawa.jp/section/kenk …
No.5
- 回答日時:
自治体によって違うのか知りませんが、以前急な怪我の時に困って区役所に問い合わせました。
そのとき私は会社を辞めて少し経っており、アルバイトはしていたのですが国民健康保険に加入していなかったので。
問い合わせた日に区役所へ行って、手続きをして、その場で保険証を発行してくれました。
それをもってその日のうちに病院で保険適用で治療してもらえましたよ。
社会保険が切れた時から、国民保険に加入した間のブランクの保険料は、分割で、その後通常の保険料に加えて支払いました。
悪質なものでない限り、親切に相談に乗ってくれます。
支払いも困難ならばかなり細かく分割にしてくれます。
要は払う意思があることを示せば、たいていの場合大丈夫ですよ。
もちろんきちんと払わないとまずいですけど。
まずはお住まいの役所に問い合わせてみてください。
No.4
- 回答日時:
今は健康保険未加入の状態ですよね?
健康保険を含め、保険というのは加入してから効力を持つものなので
後日加入して・・・というのは不可能でしょう。
自動車事故を起こしてから自動車保険に入っても入る前のものは担保されないですよね?
それと同じです。
3割負担にするためには保険の加入手続きをしてから病院に行くしかないです。
あとはおすすめしませんが、こっそり他人の保険証を借りてその人になりすますとか・・・
No.3
- 回答日時:
可能です。
払い戻しには期間が設けられているので、受付で聞いてみてください。もし受診料が高額になって持ち合わせが無い場合、後日精算も出来るのでその旨も受付に申し出てください。No.2
- 回答日時:
国民健康保険は、各自治体によって「国民健康保険料」と「国民健康保険税」で徴収していて、過去の分についても、「国民健康保険料」の場合は2年間、「国民健康保険税」の場合は3年間まで遡って支払うことになります。
・・・というこは「退職してから一度も病院へ行ってないので今月から加入」とはできずに2年分支払いということになります。(一度に2年分40万円という人もいます)
よってすぐに病院へ行っても大丈夫だと思いますが各自治体で対応が違いますし、念のため自治体へ電話して確認した方が良いと思います。
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