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制度についてわからないことがあるので教えてください。小児慢性特定疾患の受給者証をもらいました。通院の自己負担上限額は4650円です。幼児医療(3歳から就学前児まで通院1割助成)ももっています。先日,病院にかかると,幼児医療であれば1割の自己負担金が1000円ですんでいたところ,2000円(保健診療自己負担額は2割です)支払ました。一月の上限額が4650円ですので,あと3650円使えるようです。しかし,使いきらない場合,どう考えても,幼児医療が1000円で済んでいたのに,自己負担額内ということで2000円払うというのは??納得がいきません。(あとから払い戻しをうけることができるようですが)幼児医療の負担分,1割の支払が小児慢性疾患の自己負担上限額3650円以上かかる場合であれば,納得します。以下の場合,幼児医療でも済ますことができるのでは・・・と思います。あと,自分が支払った2000円は幼児医療の負担分,1割の1000円の払い戻しのため,また市役所で手続きにいかなけらばならず,何か,交通費もかかります。小児慢性疾患の制度とはこんなもんでしょうか?。窓口で調整はできないものでしょうか?

A 回答 (1件)

(Q)窓口で調整はできないものでしょうか?


(A)これは、現状では、無理です。
なぜなら、制度が違うからです。

根幹は、健康保険制度です。
この制度ですら、人によって……はっきり言えば、
年齢と年収によって、窓口の自己負担の金額が違うのです。
だから、限度額を超える場合には、事前にそのような
証明書を取るか、または、後から精算するか、です。

小児慢性特定疾患は、健康保険制度の上乗せのような制度ですが、
この制度は、全国共通です。
年収によって、自己負担の限度額が違います。

幼児医療は、自治体が独自に行う制度ですから、
お住いの場所によって異なるのです。

さらに言えば、複数の病院で治療を受けたときどうするか、
という問題もあります。
1ヶ月の自己負担が5000円だとして、
A病院で、限度額の適用を受けてから、
B病院にかかったとき、すでに、限度額を超えているから、
B病院の自己負担は、ゼロにすればよいのですが、
そのためには、B病院の窓口で、A病院の診察を受けて、
すでに限度を越えているという情報が分らなければなりません。

これらのことを窓口で一本化するには、
いわゆる国民総背番号制度を導入して、保険証を出せば、
この人がどのような適用を受けているのか、ということを
分かるようにしなければなりません。
しかし、先に述べたように、制度によっては、年収によって
適用額が異なります。
つまり、病院や医院の窓口の人に、年収を知られることになります。
先に述べたように、複数の病院で治療を受けている場合には、
その情報を知られることになります。
なので、プライバシーの侵害という問題が絡んでくるので、
何年も前から、国会などで論議されながら、一向に前に進みません。
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この回答へのお礼

なるほどです。大変わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/10 00:10

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