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来週から県庁で臨時職員として働く事になりました。
雇用期間は採用から4ヶ月間で、その後の更新可能性あり、そして休日は土日・祝となっているのですが、どうしても用事がある場合は平日でもお休みを取る事は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

#2です。

用向きによっては、欠勤ではなく無給休暇として取り扱われる場合もあります。一般的には、雇用形態によって休暇の与え方が変わると思われます。
例:期間を定めて正規職員と同様に勤務する場合(育休の補充要員など)
日給計算で雇用される場合。
時給計算で雇用される場合。
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有給(休)付与後は有給(休)として。

それまでは欠勤として扱われると思われます。
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採用側の考え一つですが、休暇は可能と思われます。

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