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パート派遣職員さんに 8時間以上にわたり 休日出勤して頂いた場合の休日手当てについて?

平日パート女性事務員さんとして働いてもらっている女性に、休日8時間(8~17時)出勤をお願いする場合、労働基準でいうところの休日割り増し手当ては、基本時給のほかに、いくら支払えばよいでしょうか?
ちなみに、仕事は通常業務とは異なり、野外イベントのような仕事です。

平日の基本時給は850円を基準として、日曜の8~17時まで勤務していただいた場合の、加給額を教えて下さい。

参考までに、平日の就業時間は、朝8時30分から夕方17時まで。休憩時間は12時~13時ですが電話対応などもあり、お昼は、昼食とりながら電話番です。
勤務は月曜日~金曜日まで 土日は基本休みです。

いわゆる、法定労働時間(8時間)1日8時間 1週40時間ルールに該当するのか?
そうであれば、加給1.35割り増しで解釈すればよいのか・・・?

お詳しい方、アドバイス よろしくお願いいたします。

また、過去に加給の支払いがされていない場合の、さかのぼっての支払いはできるのか?併せて教えていただければ幸いです。

A 回答 (2件)

<土曜日出勤、日曜日休みの場合>


週(月~金)の勤務時間が40時間以内の場合(計算では37.5時間)
40時間まで1.0倍
40時間以上1.25倍
(土曜日の分も同様に計算)
日曜日が休みなら、1.35倍はありません。
土曜日と日曜日が反対(土曜休み、日曜出勤)でも同じ計算(1.25倍)です。

<土曜日出勤、日曜日も出勤の場合>
週(月~金)の勤務時間が40時間以内の場合(計算では37.5時間)
40時間まで1.0倍
40時間以上1.25倍
(土曜日の分も同様に計算)
日曜日出勤分1.35倍

「昼休みに電話番・・・」の件については、担当部署と良く話し合って
きちんと(法律に定めた)休憩45分が取得できるように調整が必要です。
「忙しいからムリ」は法律違反なので、時給を払えば良いという話ではありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

よく分かりました。

一点のみ、確認させて下さい。

通常業務は、屋内での事務職です。

週末(土日)は、野外でのイベント運営の仕事です。

36協定での届出は当然として、職種が大きく異なる(事務→イベント)場合でも

同じ時給換算プラス割り増しで支払いという解釈でよろしいでしょうか?

是非アドバイス下さい。よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/03/26 21:17
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明確になっていないので補足をお願いします。



表題が「派遣」となっています。
派遣社員の給与は派遣会社が払うので、時間外の考え方も派遣会社の基準に従います。
そういう基準を作成していない派遣会社はありません。
派遣の場合であれば回答は出来ません。
(派遣会社の支給基準が不明だから)
派遣会社に派遣先が払う金額は○倍ではなく契約内容によります。
普通の契約であれば単純に○倍になっていないはずです。

直接雇用の場合で言えば40時間ルールですが、土曜日が休みで
日曜のみ休日出勤なら8時~17時は1.25倍です。
この場合の日曜出勤は休日出勤ではなく時間外勤務です。
法定休日(1週間に1日または4週間中4日)に労働させた場合は、
3割5分以上の割増賃金を支払う必要がありますが、週休2日制を採用している会社で
どちらか1日に休日労働を命じたとしても、原則として割増賃金の支払は必要ないのです。

この回答への補足

タイトル表記ミスです。派遣は訂正します。パート契約職員です。

パートさんは、直接雇用の 完全時給形態です。

派遣ではなく、契約職員・いわゆる臨時雇用です。
従って、他の正規職員の月給制と違い、時給制です。

週休2日の場合ですが、
土日両日に勤務させた場合は、1.35倍ルールで支払う必要がありますか?

お教え下さい。

補足日時:2009/03/25 07:43
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