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現在勤務している店で「カンカとトンカットの剛力」など媚薬を扱っています。
その店では媚薬の事をお客様に聞かれても、薬剤法?か何かで説明してはいけないと言われました。
もし聞かれたら「ジョーク商品として入荷してるので効果についてはお答えできません。」と聞くように言われました。
実際、お客様に聞かれた際に、教えられた通りに答えましたが当然すんなり納得はしてもらえず失礼な対応になっていなかったかと思ったりもします。
例であげた媚薬のパッケージを見る限り医薬品とは書かれていません。
パッケージ裏の名称の欄には「カンカ・トンカット加工食品」と書いてあります。
また、当店は薬局ではなく、薬剤師もおりません。
そこで詳しい方に質問です。
1、例に上げた様な媚薬はサプリメントと医薬品どちらなのでしょう?
2、また、サプリメントであった場合どの用に説明をするのが違法になるのでしょうか?
3、商品のPRのために成分の説明をするのは違法になるのでしょうか?
4、わかりやすい医薬品とサプリの見分け方を教えてください。
5、使われてる原料がどのような物なのか張り紙しても問題ないのでしょうか?

以上5点です。
専門家のお答えまっております。

A 回答 (2件)

薬事法ですね 詳しくは調べてみて下さい。



1、ほぼ100%医薬品ではない
2、効果がある、~が治る、体が変形(例えば肌を白く)するなど
3、中身の成分自体の説明(体験談を含む)ならよいでしょう
  但し上記のような説明はNGです。
4、医薬品は箱に「必ず」表記があります。
5、グレーゾーン(ものによる)

余談です。

サプリメントは種類も豊富なだけに品質も本当にピンキリです。
成分さえ入れていれば体の中で「効かなく」てもいいわけですし。
安全性が問題になったものも少なくありません。
あと、媚薬なんてものは一生医薬品にはなりませんよ(笑)
そういう作用がある薬剤はいくらかあるようですが・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます^^
わかりやすく書いていただいて助かります^^
私は専門家ではないので、第三者で専門家の方の意見がほしかったのです。
ある程度知っている部分もありましたが、やはり独学では不安もありましたので・・・

余談のあたり。
「安全性が問題になったものも少なくありません。」というのは知りませんでした。参考になります。
薬事法調べて見ますね^^

お礼日時:2009/04/05 06:31

薬局で無い店で売ってるのは単なる商品です。


医薬品かサプリか と言うと難しい(^^)
メリコン粉でもその中にはグルテンと言う物質も繊維質も有るから、この繊維質が便秘に良いと言われれば ふむ そうか 。体力増強にはグルテンが と言われれば うん そうか。何にでも理由はつけられますが 軟骨の成分のヒアルロン酸を飲んだら軟骨が出来ると本気で信じて買ってるヒトはいない   健康食品やサプリはそんなモノです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます^^
しかし・・・今回は意見ではなく回答をお待ちしております。
質問5つに関してもう少し具体的に回答していただければありがたかったです。

お礼日時:2009/04/05 06:39

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