派遣契約が4月で雇い止めとなります。
同様の派遣元、派遣先から3ヶ月更新を繰り返し、5年以上継続で勤務しました。
今後の生活の目安のため、
失業保険について調べたところ、特定受給資格者と一般では、
私の年齢と被保険者期間から、
給付日数に倍(90日と180日)の違いがあります。
知人から社労士のテキストには、
『期間の定めのある労働契約が1回以上更新されて、
3年以上継続して雇用されるに至った場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者』
は特定受給資格者になると記述があると教えていただきました。
私の5年の継続勤務はそれに該当するかどうかご教授願えないでしょうか。
※派遣業務は26業務で、3年の限度の無い職種になります。
また、今年3月末の改正で派遣の離職票の1ヶ月待機がなくなったと聞きそれは喜ばしいのですが、その場合は一般扱いになるのでしょうか。
あわせてご回答いただけますと幸いです。
派遣会社に離職票について尋ねたところ、1ヶ月は出せないといわれ不信感がありご質問させていただきました。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
補足です。
平成21年3月31日からの改正雇用保険法により、
離職区分がそれまでの8種類から13種類になりました。
新設された離職区分は「2A」「2C」「2D」「2E」「3D」。
うち、「2A」「2C」「2D」が
「期間の定めのある労働契約」を結んだ者の離職に係るもので、
この離職区分に該当する者を「特定理由離職者」と言います。
「特定理由離職者」は、
「期間の定めのない通常の労働契約」を結んだ者(いわゆる正社員)の
離職のときの「特定受給資格者」に相当するもので、
給付制限(いわゆる3か月の給付制限)はありません。
※ 特定受給資格者と特定理由離職者について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …
上記の各離職区分は、原則として、
ハローワークでは、以下のように判断します。
1)
3年以上の反復する雇用契約で契約満了(又は雇い止め)の場合で、
事業主側の事情により離職したとき
2A(旧 3B相当)
2)
3年未満の反復する雇用契約で契約満了(又は雇い止め)の場合で、
事業主側の事情により離職したとき
(イ)2C(旧 2B相当)
<該当する場合>
(1)離職前の直近前職で3年以上勤務していたとき
(2)又は、前職失職時に特定受給資格者に相当したとき
(3)上記1・2のいずれかを満たし、かつ、前職との間に1年以上の
空白がないとき
(ロ)2D(旧 2B相当)[2A・2Cに該当しないこと]
不況などでいわゆる「派遣切り」「契約切り」に遭ったときで、
それらにより、やむを得ず労働者の意思で離職したとき
3)年数不問の反復する雇用契約で解雇の場合
2E(旧 5E相当)
・労働者側の責めに帰すべき理由により、事業主が解雇したとき
・一般受給資格者となる(給付制限あり)
4)年数不問の反復する雇用契約で自己都合退職の場合
3D(旧 4D相当)
・一般受給資格者となる(給付制限あり)
<該当する場合>
雇用契約の契約満了(又は雇い止め)に際し、
契約更改に係る申出を一切せずに、離職したとき
[正当な理由の無い自己都合退職。]
[2A・2B・2C・2D・2E以外。]
5)従来どおり
2B
いわゆる「定年退職」「移籍出向退職」
・一般受給資格者となる(但し、給付制限無し)
6)従来からある離職区分(今後は期間の定めのない労働契約のとき)
1A[1B・5E以外の解雇。]
・解雇
(障害・疾病等による労務不能、勤務成績不良等)
・特定受給資格者(給付制限無し)
1B
・やむを得ない理由による事業継続困難を理由とした解雇
(災害・経営不振による倒産、事業規模の縮小や廃止)
・特定受給資格者(給付制限無し)
2B
・先述したとおり
3A
・事業主からの働きかけでの合意下の正当な理由のある自己都合退職
(早期退職奨励制度等に応募した退職等)
・特定受給資格者(給付制限無し)
3B
・事業所移転等に伴う、正当な理由のある自己都合退職
(1)通勤時間が片道2時間以上に
(2)予期し得ず、今後6か月の見込賃金がそれまでの85%未満に
(3)予期し得ず、離職前6か月の賃金がそれまでの85%未満に
(4)それまでの経験や知識が活かせない業務等への配置転換の強行
・特定受給資格者(給付制限無し)
3C[3A・3B・3Dに該当するものを除く。]
・正当な理由のある自己都合退職
(家族への介護等を必要とする場合のやむを得ない退職等)
・一般受給資格者となる(但し、給付制限無し)
4D
・正当な理由のない自己都合退職
(一般的な自己都合退職。例えば、転職、進学、開業等のとき。)
・一般受給資格者(給付制限あり)
5E
・いわゆる懲戒解雇
(労働者側の責めに帰すべき理由により、事業主が解雇したとき)
契約の延長があり御礼が大変遅くなりました。申し訳ございません。
こちらでお教えいただいた内容と相違なく、
私の場合は離職理由「2A」に該当し、
待機期間7日、支給日数も特定受給資格者と同等の支給となりました。
不安な中、親切なご回答をいただき大変ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
ご質問を拝見した限りでは、労働契約期間満了による退職のうち、
新・離職理由(平成21年3月31日改正雇用保険法)のマル2に
該当するものと思われます。
すなわち、
「一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち、常時雇用される
労働者以外の者」ではない、
「通常、常時雇用が見込まれる派遣労働者」ですね。
(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4852702.html を参照して下さい。)
このとき、
それまでの契約(更新の繰り返し)の中で
○ 契約を更新又は延長することの確約・合意があった・なかった
○ 更新又は延長しない旨の明示があった・なかった
○ 労働者側から契約の更新又は延長について
希望する旨の申出をした・しなかった
希望しない旨の申出をした
という組み合わせによって、新・離職区分(13区分)が決まり、
それによっては、特定受給資格者になり得ます。
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …)
その他、1か月待機を経ないでも、資格喪失と見なされます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p … を
参照して下さい。
改正雇用保険法については、
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/i … に
資料等があります。
また、いわゆる「26業務」の内容は
http://www.hisamatsu-sr.com/haken/26gyoumu.htm のとおりですが、
平成16年3月1日より「3年」という期限制限が撤廃されています。
詳しいことは、必ず、ハローワークにお尋ねになって下さいね。
私見では「特定受給資格者に該当するのでは?」とは思いますが‥‥。
貴重なご回答ありがとうございました。
新・離職区分というものがあるとは知りませんでした、
平日の休みが取れない状況なので、ハローワークへ確認はまだいけてないのですが、
回答がでた時点でまたご報告できればと思います。
ご親切なアドバイス感謝いたします。
取り急ぎお礼まで。
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