最速怪談選手権

うつ病で10年以上病院にかかっております。 現在の仕事で、人間関係とトラブルに疲れ果てて、退職しようかと考えています。 失業保険の給付なんですが、精神障害者手帳を持っていなくても、就職困難者に認定されるでしょうか? 自己都合退職だと、だめでしょうか?
退職後もすぐに仕事は探すつもりですし、療養期間をとるつもりもありません。
どうでしょうか・

A 回答 (2件)

精神障害者保健福祉手帳の所持が、就職困難者の適用条件です。


就職困難者に該当すると、受給日数が90日→300日(1年以上だと360日)に増える事、
支給制限が適用されない事、
早期就業給付が残45日→原則30日特例1日に短縮され、かなり有利な事
がある為です。
尚自己都合でも病気が原因となれば、特定離職理由者の適用は可能です。
但しその病気が治る(就労可能となる)迄受給期限を延長し、再求職差し止めに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
明日、ハローワークに行ってきます。
仕事休みなので。

お礼日時:2010/06/27 23:15

 就職困難者認定は無理です。

後は離職理由が特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合など)に該当するかですが参考URLで確認してください。
 可能性は在りますよ。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
ハローワークで確認します。

お礼日時:2010/06/26 18:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!