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法学部の4年生です。もう卒業単位は取得できたのですが、今年の10月に宅建を受験したいと考えており、民法の授業に出席しようと思っています。宅建の試験科目には民法がありますが、民法には、(1)民法総則、(2)物権法、(3)担保物権法、(4)債権法総論、(5)債権法各論、(6)親族法・相続法の6つが大きく分けてありますが、どれが重点的に出題されるのでしょうか?必須科目の総則しか学ばなかったのですが全て履修した方がよいでしょうか? 
これから通信講座と過去問で試験対策をするのですが、合格した友人に聞くと、範囲が限られているから過去問だけで充分だと言われました。でもせっかく授業料も払っているので利用したいと思っています。
詳しい方、アドバイスして頂けたら嬉しいです。

A 回答 (3件)

権利関係についての出題なので、お書きになられた6講座全てが対象ですが、宅建試験を受ける為だけに民法の全てを履修する必要は有りません。


ご友人や他の回答者の意見の通り、過去問を解いて行ったほうが効率的です。
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 ご学友の言うとおり、基本的には過去問だけでOKですが、昨年はまるで違うスタイルで出て話題になりました。

以下、その昨年を例外として除いた過去10年で出題された回数です。

意思表示7
制限行為能力者5
時効6
代理8
債務不履行・解除10
危険負担1
弁済6
売主担保責任6
相続10
物権変動8
不動産登記法9
抵当権9
補償・連帯債務5
共有4
建物区分所有法6
賃貸借8
借地借家法10
不法行為7
請負3
委任3
債権譲渡3
相殺3
その他の問題点8

昨年のことがあるとはいえ、民法は主題範囲が半端じゃなく広いので、全部に目を通すのは非効率すぎます。ここでは頻出箇所だけをやって、宅建業法を完璧にすることと、過去問を完璧にすることを優先したほうが無難ですね。
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まずは過去問やれば分かると思いますが


けっこう難しいです。
そして大学で習うものとは別次元だと気付くはずです。

友人が正しく過去問題中心で行きましょうね。
大学の講義は教養としては良いですが、試験には一切の役に立ちません。
保障します。
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