No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
割り印をしていなければ剥がしてもう一度使えます。
あまり好ましくないですが割り印をしていても上手に剥がして上手に割り印をし直せば使えます。上手にね。
一度使用した印紙を剥がして再利用するのは脱税になりますので、よくお考えください。
通常は領収書作成時の最後に貼りますから書き間違えでということは起こりにくいと思います。
訂正の方法はお示しのとおりです。
トラブルを避けるためにも金額の訂正は無効ではありませんが避けた方が良いでしょう。
商売の一環で領収書を発行するのであれば200円そこそこの為に見栄えの悪いものは渡さない方が良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
印紙は 5円持って行っても郵便局では交換してくれません。
印紙は税金を払う手段なのですから、間違えた印紙税の還付は税務署です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
既にご回答のあるとおり、未使用の文書に貼付した印紙は、税務署から手数料のかかることなく還付されます。
領収書であれば、相手に渡さない限り「未使用」に該当し、印紙に消印をしていても還付されます。剥がして別の文書に使用することも、消印前かつ文書の作成前であれば、可能ではあります(印紙税法基本通達63条)。ただし、印紙の印刷面を破いてしまった場合には、使用できません(金額面を毀損していない限り、印紙取扱所で有料で交換してもらうことはできます)。
なお、消印後の印紙や、文書の作成後かつ消印前の印紙については、剥がして再利用することはいずれもお勧めできません。なぜなら、そのような印紙は、もはや納税額を表象する印紙としてカウントされず(63条1項)、印紙税納付の効果を発しないからです。つまり、そのような印紙を貼っている文書は、その分だけ印紙を貼っていないものとみなされます。とはいえ、そうでない印紙(新しい印紙や、消印前かつ文書の作成前に貼り付けた印紙)と区別しにくいため、バレにくいとはいえます(特に消印前の印紙:お勧めはしません)。
それから、既にご回答のあるとおり、郵便局で有料で交換してもらうこともできます。ただし、毀損した印紙(剥がした印紙はこの一種です)や文書から切り離した印紙は交換できません。そのため、いったん文書に貼り付けてしまった印紙については、文書に貼り付けたまま郵便局へ持ち込めば、交換できます。
No.6
- 回答日時:
紙に貼ってある印紙や、
はがしたあとの印紙は郵便局で交換を申し出ても断られます。
No.4さんや5さんが書かれているとおり
税務署で還付請求するのが一番です。
参考URL:http://www.post.japanpost.jp/question/3.html
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