電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在47歳の夫、35歳の私、10歳の娘、7歳の息子の4人家族です。
夫は60歳で社会保険、厚生年金加入期間が26年になります。
私は専業主婦で夫の第三者として国保に加入しています。
仮に夫が75歳で死亡した場合、その時63歳の私は遺族年金を受給する事は出来ますか?
出来る場合の金額、受給期間はどのくらいになるでしょうか?
夫亡き後、高齢の女が一人で生きていけるほどの年金があるのか知りたいです。
それによって、これからの生命保険や自身の年金についてなど考えたいと思っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>仮に夫が75歳で死亡した場合、その時63歳の私は遺族年金を受給する事は出来ますか?


>出来る場合の金額、受給期間はどのくらいになるでしょうか?

受給出来ます。遺族年金は、ご主人の年金の報酬比例部分の3/4です。
ご主人は、昭和37年のお生まれですね。
ご主人の年金は65歳からの支給になります。今、年金支給開始年齢を段階的に引き上げていますので、現在60歳を迎える昭和24年生まれの人は60歳から報酬比例部分を受給しているのですが、ご主人の場合は65歳から、報酬比例部分、定額部分を受け取ることになります。
定額部分は、ざっと80万円、仮に200万円の年金額とすると
200万円 - 80万円= 120万円 (経過的加算等、小さい数字は無視してます)

120万円 の4分の3 = 90万円 が遺族厚生年金として受給できる金額です。

これに、ご自身の国民年金を65歳から受け取ります。
結婚前、ご自身で払った期間と扶養になっている期間(昭和61年4月以降)の合計で40年あれば、満額の79万円程度を受け取ることになります。

年金額ですが、厚生年金は、その方が掛けた金額によって受取額が変わります。
つまりは、給与、ボーナスの金額によってかわるので、将来の計算は出来ないと思います。

遺族年金もご自身の老齢基礎年金も、質問者さまが存命の限り出続けます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

パソコンの不調でお礼が遅くなって申し訳ありません。

数字を出して丁寧に教えてくださってありがとうございます。
大体の見通しが付きました。
このたびはありがとうございました。

お礼日時:2009/04/16 07:39

遺族厚生年金、ということになりますね。



概念や計算方法がかなり複雑なので、
まず、社会保険庁による公式テキストをごらんになると良いでしょう。

以下から入手できます。
一見難解ですが、順を追ってじっくり読むことでご理解いただけるはずです。

http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen09.pdf

また、ご自身の老齢基礎年金との絡み(併給うんぬん)もありますし、
あなたに厚生年金保険の被保険者だった期間があるのならば、
さらに、ご自身の老齢厚生年金との絡みも考える必要があり、
簡単には説明できるものでもない、とご承知おき下さい。
http://www.sia.go.jp/infom/text/ の該当項目を見てみても
よろしいかと思います。
(このURLは意外と知られていませんが、実に役に立ちますよ。)
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

パソコンの不調でお礼が遅くなって申し訳ありません。
遺族老齢年金について、難しいですが少しずつ勉強してみます。
丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2009/04/16 07:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す