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聴聞とは何回の交通違反で行く羽目になるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

行政処分(免停や取消)の聴取は、道路交通法104条の規程により


「90日以上の免停」や「免許取り消し」の場合は「意見の聴取・聴聞」を行います。これには交通違反の回数は関係ありません。
行政処分の前歴が無くても、人身事故や交通違反(累積を含む)で12点を超えた場合や、前歴1回で6点、前歴2回で2点を超過すれば聴聞会に呼ばれます。
正当な理由が無く聴取に欠席した場合は聴取をしないまま処分が決定されます。

交通違反による刑事事件の聴取は検察庁・裁判所からの呼び出し(出頭命令)です。
一度で6点を超える違反(赤切符)の場合や、保管場所法違反、番号標識表示義務違反、警察官現場指示違反など反則金制度が適用されず通常の刑事罰が課せられる場合には、検察庁などから呼び出しを受けます。
呼び出しに応じない場合は逮捕されます。


なお、免許点数は関係のない放置駐車違反の累積による車両の使用制限の聴聞もありますが、これは6ヶ月間に最低3回以上の放置違反金納付命令が行われた場合に通知されます。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/06 02:30

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