私の父は66歳、生年月日は昭和17年4月です。母は61歳昭和22年5月生まれです。父は61で退職し、厚生年金を支給されています。母は60から年金を支給されています。今日、突然父の元に社会保険庁から、年金支給額変更の紙がきました。年間40万近く減額されていました。老齢厚生年金の支給停止です。社会保険庁に問い合わせすると、母親が60歳で年金をもらい始めたからだと言われました。ですが通知は今年の2月から老齢厚生年金の支給停止となっていて、60歳からもらったから停止というのであれば、何故今の時期なのかわかりません。それに、専業主婦の為の老齢厚生年金なんです、奥様が65歳になると停止になるんですよ。といわれました。私の母は、厚生年金は20年以上掛けていません。60歳でもらったといっても、月に2万で61歳では4万円です。かなり落ち込んでいます。それと、社会保険庁の電話の相手が言っていましたが、生年月日も関係があるといいました。そういう通知って突然くるものなのでしょうか?事前にないのでしょうか?その支給停止はなんとかならないのでしょうか?
詳しい方色々教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お母様は、35歳以上16年以上のお勤めがありませんでしたか?
もしかすると、今現在、厚生年金に加入して働いていませんか?
昭和22年5月生まれの女性でしたら、35歳以上で16年のお勤めがあると中高齢の特例により、厚生年金の加入期間が20年にならなくても、単独で厚生年金の受給資格を得ます。
この場合、加給年金の受給権は失われます。
少なくなる年金は加給年金だと思います。加給年金は、配偶者が65歳未満か、20年以上(お母さんの場合は、35歳以上16年以上)働いていないのが条件です。
No.3
- 回答日時:
以下の事項を確認してください。
・お母さんは、平成20年12月31日~平成21年1月30日の間に、退職されていませんか? あるいは、昨年くらいに退職して、その後失業保険をもらったりして、1月くらいに支給終了となっていませんでしたか?
・退職したとして、その結果、お母さんの厚生年金加入月数のうち、35歳以上のものが16年=192月を超えていませんか?
この条件が共に当てはまるのであれば、お父さんに支給されていた配偶者加給金はなくなります。
法律に規定があり、これに当てはまるのであれば、どうにもなりません。お父さんの配偶者加給金が復活するとしたら、お母さんが失業保険をもらう、もしくは、給料が高額という理由で、65歳前に年金が全額停止になる期間のみです。
No.2
- 回答日時:
お父さんの加給年金(配偶者手当に相当するもの)がカットされたのでは無いでしょうか。
396000円くらい減額されていませんか?No.1の方がおっしゃるように、お母さんの厚生年金の加入期間が35歳以後に16年以上あり、60歳時点にさかのぼって年金受給の手続きをとったからではないかと推察しますが・・。
加給年金は今回のケースでいうと、対象者(お母さん)の厚生年金単独での加入が20年、もしくは35歳以降16年以上加入していた場合は支給を
受けられなくなります。
もしそうであるならば、これを覆す手立てはありません。
なぜなら、法律でそのように決まっているからです。
要件を満たせば、このように「年金額改定通知」として届きます。抜き打ちではありません。事実が発生したから届いたのです。
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