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社内で、アルバイトでも勤続1年以上だったり週3,40時間以上だったりする人がいます。

アルバイトを経て数か月で社員化し、その時に加入する経緯が主流ですが、中には1年以上バイトのまま経過している場合があって、不安・・。

監査や罰則はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

> 会社の方針で、社内規定で、保険は社員になってからにしている。


> というのは通用しないのでしょうか。
通用しません。
「大阪府民になったら、加入させる」「満20歳以上の者のみ加入させる」と同じレベルの法的効力の無い規定です。

> 例えば本人の了承も得ているしとか。
適用事情所に於いては、加入は適用除外に該当しない限り強制なので、当人(労働者)の意思(承認)や、社内規定で左右されません。

> もうひとつ。主婦のバイトの方が、むしろ保険に入りたくないと
> いう場合はどうなのでしょう?
雇用保険に限って言えば、被保険者になるための条件は「週20時間以上」と「雇用の見込期間」です。
ですから、労働者を確保する為に違法状態を認めるか、労働条件に制限を掛けて被保険者に該当しないようにするかのどちらかですね。

この回答への補足

ご返答くださいましてありがとうございます。とても参考になりました、心より感謝申し上げます。

しつこくもう一つ・・
「雇用の見込み」が長期で検討していないから加入していない、だったらどうなのでしょうか。既に2年働いているけど、これから6か月以上働かせるかどうかはわからない、だから加入させてないんだ、とか言う人がいそう・・

補足日時:2009/04/17 12:41
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この回答へのお礼

ご回答くださり本当にありがとうございました!とても参考になりました!心より感謝いたします。

お礼日時:2009/04/22 13:41

> 社内で、アルバイトでも勤続1年以上だったり週3,40時間以上だったりする人がいます


平成21年4月以降からの雇用契約に際しては、短時間就労者及び派遣労働者が雇用保険の被保険者となる際の条件が緩和され、「1年」では無く「6箇月」になりましたよ。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …

> 監査や罰則はあるのでしょうか?
1 雇用保険法では、労働者が資格の確認申請を公共職業安定所長に対して要求でき、所長は確認を行わなければならないと定めております。
この確認により認められる資格取得時期は、最長2年前です。当然に、会社に対してはその間の保険料を納める様に指導が為されます[次に書く労働保険につながる]。
2 雇用保険と労災保険を併せて「労働保険」と呼びますが、労働基準監督署が行う「労働保険料の申告」に対する調査(労災保険法第48条、徴収法第43条)が入り、手続き漏れ[雇用及び労災の保険料納付漏れ]が判明すれば、過去2年間に遡って労働保険料の差額及び懲罰金(労災保険法第54条~、徴収法第46条~など)の納付を命ぜられます。

この回答への補足

会社の方針で、社内規定で、保険は社員になってからにしている。というのは通用しないのでしょうか。例えば本人の了承も得ているしとか。

当社の場合はあまり血気盛んで訴えるような人はいなくて、多分「別にどっちでもいいです」とかいいそうな人が多いのですが、会社も本人も保険加入に関して社内規定で納得している場合は、加入しなくてもいいとかありますか?

私は6か月以上の人はみんな入った方がいいと思うのですが、社内でそれを言うときっと「でもさあ!」とつっこまれそうで・・

補足日時:2009/04/15 11:36
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この回答へのお礼

もうひとつ。主婦のバイトの方が、むしろ保険に入りたくないという場合はどうなのでしょう?

お礼日時:2009/04/15 11:51

週20時間以上働いている場合は加入させなければいけないという話はきいたことがありますが、罰則は?です。

本人が監督官庁に駆け込んだらまずいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございます!心よりお礼申し上げます!

お礼日時:2009/04/22 13:42

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