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私の勤め先は、銀行から借り入れをしています。
先日、資金繰りで、定期預金を解約してお金を用意したいと思い、社長に相談したら、定期預金は借入の担保になっているから解約できないといわれました。
以前、預金を担保にする、いわゆる拘束性預金は違法だというようなことを聞いた気がするのですが。
あいにく私の知識は古くあいまいです。
どなたか詳しい方、
預金を担保に銀行からお金を借りることはあるのか。
違法性はないのか、お教えください。

A 回答 (3件)

「質問者さんは勤め先の経理か何かで、会社のお金を運用することに関わっており、勤め先の資金繰りのために勤め先名義の定期預金を解約してお金を用意したいと思った。

」で、よろしいのでしょうか。

定期預金を担保に借り入れすることは違法ではありません。
総合口座を作れば定期預金を担保にその預入額の9割までを借り入れできます。
ただし、個人の口座に限りますので、質問者さんの勤め先が法人だと総合口座を作ることができず、社長の個人名の口座に限ることになります。

質問文を推測した回答ですので筋違いでしたらごめんなさい。

参考URL:http://www.bk.mufg.jp/kouza/sougou/btm/index.html
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この回答へのお礼

まさにおっしゃる通りです。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/18 20:22

定期預金を担保にお金を借りる事は違法でも何でもありません。



借入をしようとする時に、借入金の一部(あるいは全部)を拘束性のある預金を条件とする事が違法と言う事です。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/18 20:25

預金を担保にとること自体は、問題視される場合もあるものの、違法とまではされないようです。



ただし、貸付と同時期に定期預金を作らせたり貸付金を定期預金に入金したりしてこれを担保にとることは、公取委が独占禁止法上の問題ありと指摘した経緯から、業界自主規制の対象となっています。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/18 20:24

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