A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>前年の所得があるからでしょうか?
一昨年の所得があったからでしょう。
国民年金の減免の際の所得判定は、今の所得ではなく一昨年の所得により判定します。
というのは、所得は1月から12月までの分をいい、役所で個人の所得が把握できる証明ができるのが、翌年の7月以降だからです。
今、所得の証明ができるのは平成19年の所得です。
たぶん、一昨年はそれなりに所得があったのではないでしょうか。
7月になれば、今度は去年(平成20年)の所得により判定します。
これは、国民年金に限らず、国保もそうですし、児童手当の所得判定もそうですし、役所の所得判例はすべてそうです。
参考
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm
ありがとうございます。
なるほど、社会保険事務所には所得の申請していなくても、
税務署とつーつーな所ってありますもんね、おそらく。
その分、情報も入るのが遅そうな気もしますね。
勉強になりました!
これからももっと勉強したいと思います!
No.2
- 回答日時:
初めまして 二児の母です。
経理事務をしています。
免除の申請をしても 納付書の方が早く届いてしまうのです。
それは避けられないです。
免除申請を出しているのでしたら、納付書はそのまま保管(支払いせずに)。
数カ月後には 免除の結果が郵送されるはずです。
数年後 また見た時に分らなくなってしまうと思うので、納付書と免除の結果をホチキス等で止めて メモ程度でも書いておいた方が 後々良いかと思います。
国民年金の申請を済ませたのなら 健康保険証も手続きしたのだと思います。
これは 世帯によって加入ですので ご両親が国民健康保険だと 貴方は親と同じ様な形になります。
国保に関しては 免除はありません。
前年所得がある/資産がある(土地や建物)と 国保の金額は異なります。
ありがとうございます。
とりあえず払わずに納付書も保管しておきます。
あとで払おうと思ったら払えますもんね。
ちなみに健康保険は、前の会社の任意継続にしました。
国保なら恐ろしく高かったので><
No.1
- 回答日時:
免除の申請をしても「納付書」はたしかとめられないはずです。
多分、お住まいの市区町村で厚生年金→国民年金第1号被保険者の届け
(それに免除の申請をプラス)をされたのかと思います。
いずれにしろ、お住まいの市区町村の年金担当課に電話でお聞きになる
といいでしょう。
免除が認められるかどうかは時間がかかるので。また、納付書を出すのは
一見「無駄」に見えるかもしれませんが、納付書を止めるシステムをつく
るほうが、案外膨大な経費を要するのかもしれません。
(元、とある自治体で国民年金の事務をやっていたものより、今は退職
してるので「参考意見」にしてください。違っていたら御免なさい)。
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