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車検が切れても自賠責保険が残っていれば仮ナンバーで乗れますか?

車検が4月26日に切れます、
自賠責保険は5月30日まで残ってます。

もう、廃車にする車ですがあると便利なので自賠責が切れるまで乗っていたいです。

仮ナンバーを役所で申請すれば(過去に車検切れでユーザー車検を行うのに陸運局へ乗るのに申請したことがあります)

地元町乗り程度です。

仮ナンバー申請時にどの通路を走るか記載があるとおもいますが。

どうでしょうか?

A 回答 (2件)

その辺の詳しい法律は分からないので、法律的に違法かどうかは


分かりませんが、7年位前に、後輩が車検のお金を貯める間(2か月位)
仮ナンバーで走ってました。
途中で自賠責が切れましたが、自賠責だけ加入したら再度貸して
くれたそうです。

年数が経っているので現在どうかは分かりませんが、廃車にする為
っていう本当の理由もあるので、とりあえず貸してはくれると思いますし、
1回位は借りなおししても、時間がなくて行けませんでしたが通ると
思います。

ちなみにご存じかもしれませんが、そのまま廃車にすれば、残りの
自賠責は帰ってきますよ。
http://junkcar.usefulmuch.com/jibaiseki.html
1ヵ月分ではわずかですけど・・・
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この回答へのお礼

貴重なご意見有難うございます。

区役所の方で確かめてみます。

お礼日時:2009/04/22 20:57

だめ


仮ナンバーはそういう目的のために発行されるものではありません。

臨時運行許可の対象
登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車を以下のような理由などで運行させる場合です。
1. 新規登録や継続検査等のため陸運局等へ運行する場合
2. 販売を業とするものが販売の目的で回送をする場合
3. 盗難にあったナンバプレートの再交付を受けるため陸運局等に運行する場合

臨時運行許可の期間
運行の経路や目的を審査して、申請日から5日以内の必要な最少日数

5日ごとに「車検に持っていく」「車検に持っていけなかった」を繰り返しますか? 認めてくれません
預かった仮ナンバーを返却命令を受けても返さず使いますか? 処罰の対象です
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この回答へのお礼

有難うございます。

やはり、そのような目的ですと駄目ですよね・・・。

お礼日時:2009/04/22 06:10

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