一回も披露したことのない豆知識

私(夫・サラリーマン)の定年退職により、妻の年金が第3号被保険者から第1号被保険者(国民年金)への切り替えが必要になりました。
厚生年金の加入期間は昭和61年から発足した制度の「カラ期間」を入れても22年間ですから年金受給資格の25年間に3年間不足です。
妻は現在54歳(S29.6.8生)ですが、義務として国民年金は60歳まで加入しなければなりませんか?
それとも、加入期間が25年間に到達した時点(57歳)で終了させていもいいのでしょうか?
その場合、受給資格は喪失したりしませんか?
また、加入期間の3年間の差により年金受給額も変動するのでしょうか?
お詳しい方、ご回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、60歳までは加入義務があります。



国民年金の支給額は、現在、
支給額 = 792100 ×(納付月数)/480 (円)
    = 1650.2 ×(納付月数)    (円)
となっています。要は、一月納付すると、年額で1650円ずつ
増える仕組みです。

ですので、3年間未納だと
 1650.2 × 3 × 12 = 59400円
ほど受給額が変わります。

国民年金には免除制度があります。免除が適用されるかどうかは
夫婦それぞれの前年の収入によって決まります。
ただし、退職した場合は、前年の収入を0円とみなす特例が使える
ので、質問者の夫の前年の収入は気にしなくてもいいです。
あとは、妻の前年の収入によって、免除ができるかどうかが決まり
ます。

全額免除の場合の給付額は、通常の納付の1/3になります。ですので、
 1650.2/3 = 550円
が全額免除の場合の、給付額単価になります。3年だと
 550円×3×12=19800円
です。未納の場合に比べて、かなり有利になるので、免除できる
要件であれば、これを使いましょう。

免除の手続きには、年金手帳の他、夫の離職票か雇用保険受給資格者票
が必要になります。手続きは市町村役場、社保事務所で可能です。

なお、国民年金の保険料は、現在一月14660円です。これを払えば
1650円年金が増えるので、
14660/1650=約9年で元が取れるといえます。
65歳からもらいはじめて74歳で元が取れる計算です。
女性の平均寿命が84歳であることを考えれば、けっこうお得です。
支払うつもりがあれば、付加年金(月額400円)をつけることをおすすめします。
400円の上乗せで、200円年金が増えるので、付加年金だけで考えると
2年で元が取れます。額が小さいので大きな金額にはなりませんが、
効率は非常に良くなっています。
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この回答へのお礼

大変詳しくお教えいただきましてありがとうございます。
これからもいろいろ研究してみたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/04/30 09:31

60歳まで必ず加入しなければなりません。


1号の期間は、納付義務があります。
納付が難しい場合は、免除制度があります。
納付することにより、65歳からの老齢基礎年金に影響してきます。

60歳前に受給資格を満たしても、
60歳までは加入と納付の義務(⇔権利)があります。
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