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今、公務員の勉強をしている大学3年生(20歳)です。今、公務員を目指して勉強しています。
しかし、今年の2月に自転車の盗難で捕まってしまい(盗ったのは19歳の時)、警察署の方へ連れて行かれました。そこでいろいろな物を書かされ、指紋なども採らされました。罰金などはなく、その場で親に電話をされ釈放されました。今日の事は君が誰にも言わなければみんな分からないのだからと言われたのですが、この場合窃盗の罪になったり、前科がつくのでしょうか?
そして、一番重要な就職活動にどのような影響をあたえるのでしょうか?特に、公務員などの履歴書の賞罰の欄にこのことを記入しなければならないのでしょうか?それとも、受験も許されないのでしょうか?
受験予定は、国II・国税・地方上級・市役所です。

心配で勉強もまともにできません。
悪いことをしたのは事実なので本当に反省しております。
ご意見の方をよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

賞罰の欄に記載する必要はないです。


文面から判断しますと占有離脱物横領で検挙され
微罪釈放処分になったものと判断します。
ただし公安職に関しては.影響がないとは言い切れません。
二度と間違いは犯さないでください。
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はい、私の友人にも同じような境遇の人が


いましたが・・・

残念ながら、その警察署が管轄する自治体の場合は
バレてしまうようですね。例えば愛知県警に捕まったなら
名古屋市・豊田市や愛知県ではバレます。
岐阜市や岐阜県ならバレないと思います。

国家公務員は言わずもがな、です。

公務員予備校ではこのことは教えてくれません。
教えると生徒が減ってしまうからです。

公務員は言うまでもなく国や自治体に奉公する立場ですから
履歴調査は絶対にします。

厳しいようですが、最初から受からないものより、
民間への就職活動に方向転換をする事をお勧め致します。
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私は全く関係ないと思いますが。



近年では公務員の中でも個人情報管理というのは非常に(異常に)厳しくなっており、
警察の情報が一般行政部局に流れることなど、まずあり得ないでしょう。
もし現職の公務員であれば、何らかの連絡があるかもしれませんが、
それすらも非常にレアケースであろうと思います。
ただ、公安職(警察官や警察事務職)の場合は、
同一部局になるため、多少は影響があるかもしれません。
[それすらも、本来の収集目的とは異なる個人情報の利用となるため、
 法令上、非常に微妙と考えますが。]

また、公務員になるときに履歴書を提出した覚えもありませんし、
賞罰欄は少なくともうちの自治体にはなかったと思います。
公務員になるに当たり、欠格事項というのがありますが、
それは「禁固以上の刑に処せられたもの」となっています。

前科というのは、少なくとも起訴されて、裁判所で有罪判決を受けないと付きません。
(起訴や判決の方法自体には、簡易なものもありますが。)
あなたの場合は、「処分保留で釈放」に当たるのかなと思います。

反省は反省で必要ですが、過度に心配するよりも、
勉強をしっかりしたほうが良いと思います。
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