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私のまだ記憶にない頃、父と生んでくれた母は離婚したそうです。
私には弟がいます。
弟の結婚と私の結婚が同時期だった為、話す決心をしたのか、離婚という事実と、今まで母と思っていた人が養母だったと言う事を聞きました。
そして、はじめて戸籍を見て事実を知りました。

それから、4年が過ぎ、私も母になり、今までいろいろ考えてきたのですが、私にとっては、育ててくれた母が本当の母親としか思えないのです。
記憶にない母に対しては、申し訳ないのですが、育ての母がどうして戸籍にのれないのかと考えています。

戸籍にjは、母の欄に親権者として生みの母の名前が書いてあり、私と弟は祖父祖母の養子養女となっています。
もし、生みの母親が親権を手放したとすれば、育ての母親の名前は戸籍にのる事が出来るのでしょうか??
法律の事はまったく分かりませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

戸籍の母欄から実のお母さんを消すことはできませんが、育てのお母さんと養子縁組をすれば、養母としてですが、戸籍に一番大事なお母さんを記載することができます。

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この回答へのお礼

養母は、いろいろな理由があって父と結婚したと思いますが、大家族と同居や商売などとても苦労した人です。それに、私たち兄弟を本当の子供以上に愛してくれ、育ててくれました。
もちろん、記憶にないとは言え、お腹を痛めてくれた母にも感謝しているんですが、戸籍にどうして名前が記載されていないのか、と不思議におもったのです。
養母としてでも、のることができるんですね。
まだ、生みの母親を探すところからはじめないと、どうにもなりませんが、参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/03/08 09:04

「戸籍」は「親族関係」の「事実」を記載するものです。


意図的に誰を載せて誰を載せないというようなことはできません。

特に「実の親子兄弟」などの関係は「切れません」ので、これを消すことは不可能です。

次に「養親子」関係については当事者の意志で縁組みすることができますので、あなたと養母とが「養子縁組」を行えば、両方の戸籍の欄に養子縁組をした事実が追加記載され、あなたの戸籍の欄には「養母」として「義母」の名前が追加記載されることになります。
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この回答へのお礼

確かに、事実を記載するところであるんですね。
父と結婚し、育ててくれたのは養母なんですが。

とくに、生みの母親の名前を消すというのを希望してはいませんが、私の戸籍には養母の名前がまったくかかれていないので、不思議に思ったのです。父と結婚したから、変更とか書かれてもいいものかな?って。。。
結婚した時に、母の名前の欄に、記憶にない母の名前を書いたのも、変な感じでした。
養子縁組と言う手立てがあるようなので、弟と検討して見ます。

お礼日時:2003/03/08 09:10

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