![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?5a7ff87)
過去の給与についてです。
先月の給与が、手元のタイムカード(コピー)と照らし合わせると明らかに金額が少ないので、社長に問い合わせると、どうやら計算間違いをしていたようです。
エクセルで給与計算しているのですが、2月データに3月分を上書きしたらしく、28日以降が計算の内に入っていなかったようです。
(本人からは、しっかりとした原因は教えてもらえません)
パート(時給で働いている人)全員の給与が違っていたので(と言っても、わずか3人です)皆不安と不信感でいっぱいです。
今回、タイムカードをコピーして手元にあったから、判明し問い合わせる事によって削られている分は、来月支払いしてくれるとの事ですが、過去にも同じような間違いが無いとは思えない状況です。
そこで、過去の給与計算間違いを調べる為に、タイムカードを見せて貰う事は可能なのでしょうか?
もし間違いがあった場合、過去何年分までさかのぼって請求する事が可能なのでしょうか?(過去分を請求する事自体が可能なのか?)
あと、この手の相談は労働基準局とかに行けば良いのでしょうか?
質問ばかりですみません。
ご教授下さい。宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
総務です。
労働基準法第115条(時効)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、
この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
時効は2年なので、2年前の分までは請求可能です。
但し会社側は、過去のタイムカードを随時閲覧させる義務は無いので、
(保管義務はあるから、持っているはず)「見せない」といわれる可能性があります。
とりあえずは相談でしょうが、会社側から「見せない」等の強硬な姿勢が感じられたら、
それなりの手立て(退職覚悟で労基署等に相談など)は覚悟してください。
毎月確認する義務は労働者にもあるので、その辺は十分考えてください。
「間違えたほうが悪い」
「(いきなり)労働基準局に行く)」
等の考え/行動がもたらす結果は(それ自体は正しい理屈だとしても)、
後に禍根を残すだけです。
最近の景気動向を持ち出すまでも無く、企業側の台所事情は苦しいのです。
あえて対立姿勢を見せる必要はないと思います。
詳しい回答・アドバイス有り難うございます。
>毎月確認する義務は労働者にもあるので
そうですよね。確認は大事ですね。
今回、身に沁みております。
ただ、今回の件で、給与の計算方法も教えてもらったのですが
何分切り捨てなのか?とか。正式な回答は無かったのですが
1つだけ解ったのが、昼休憩が1時間あるのですが、実際の休憩時間が1時間未満(40分とか)の場合でも1時間分は計算上休憩扱いにしているそうです。※ちなみに、タイムカードは出社時・休憩入時・休憩明け時・退社時と打刻する事になっております。
しかも、休憩時間が1時間オーバーした時は、オーバー分は退社時間を変更して調整しているとの事でした。
ならば、休憩時間が短かった場合も、退社時間を変更して調整は出来ないのかと訊ねたら、出来ないと言われ、皆憤っています。
会社の台所事情が厳しい事は重々承知しておりますが、出勤日数・時間を減らされている労働者側も台所事情はかなり苦しいです。
どの様にアプローチすれば、会社側(社長)と禍根を残さず折衝すればよいのでしょうか?
長々すみません。
No.1
- 回答日時:
>過去分を請求する事自体が可能なのか
確か時効は2年のはず...
>タイムカードを見せて貰う事は可能なのでしょうか?
会社と交渉しましょう
>この手の相談は労働基準局とかに行けば良いのでしょうか?
まずは社長と「穏やかに交渉」でしょう
最初から事を荒立てると、まとまる話もまとまりません
過去半年程度の再確認を要求されては?
それで間違いがなければそこそこ信用できますし、間違っていたならさらに遡って調査して貰うとか...
この手の話は大げさに騒ぐより「再確認のお願い」と言ったスタンスで交渉された方が早く解決しますよ
早速の回答有り難うございます。
時効は2年位ですか、戻ってこないよりは2年と言えども調べる価値はありそうですね。
既に、退職している人も2年以内ならば可能なのでしょうか?
事を荒立てない方がとの事ですが、実はすでに荒立っているのですが社長は荒立っている事に気付いていないのか、しらばっくれているのか?って感じなのです。
タイムカードも既に提示要求はしておりますが一向に持ってくる気配はありません。
自分にとって都合の悪い事から、逃げる体質の人なので、要求した時から持って来てくれるとは期待しておりませんが・・・。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(法律) 有給金額の計算について 5 2023/06/23 17:44
- 労働相談 有給休暇使用時の賃金の計算方法について 5 2022/04/04 00:02
- 財務・会計・経理 賞与引当金の計上について計上が必要かどうかまとめてみました(1月決算) 認識違うぞということがあれば 1 2023/07/24 17:17
- 求人情報・採用情報 1日の実働7.5h✕週6日の求人についてお尋ねします。 週の労働時間は40hまでなので、5hこえた分 2 2022/10/24 15:48
- 借金・自己破産・債務整理 破産債権届出書の証拠書類について 1 2022/12/28 14:22
- 転職 主婦の転職、、、皆さんに働き方について質問します。 貴方が主婦の場合どのような働き方をしますか? 夫 3 2023/03/07 18:53
- 年末調整 令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書 3 2022/11/04 03:46
- 所得・給料・お小遣い 給与明細からの年収の計算方法 6 2022/12/03 15:52
- 所得税 会社のミスによる過年度分の確定申告の修正 4 2022/05/16 13:46
- 労働相談 有給の計算について 3 2023/05/20 13:11
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
「環境が人を育てる」って本当?環境によって人格や生き方は本当に変わるのか
環境が人生に与える影響は実際どれほどのものなのか、専門家の田宮由美さんに伺った。
-
給料計算の間違いを報告したら、嫌な対応をされた。給料がきちんと支払われてないのにあの態度はなに?
会社・職場
-
給料の不足分を催促する言い方
労働相談
-
お給料の間違いが多くて・・・
労働相談
-
-
4
給料が間違った時はどうしますか
知人・隣人
-
5
給料計算ミスをされ、実際に入った給料が正しい給料よりも、7万円ほども違っていました。私は、今年の4月
その他(お金・保険・資産運用)
-
6
給料が働いた時間より明らかに少ないとき、どうしたらいいでしょうか?
その他(お金・保険・資産運用)
-
7
給与が間違えてるのか多い、言うべき?
大人・中高年
-
8
5年半前の給与、計算ミスで30万不足、請求は無理?
その他(法律)
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
退職者への餞別が5万円。給与あ...
-
退職手当の振込方法について教...
-
賃金台帳の期間について
-
出向者給料の仕訳について
-
謝礼でクオカードを渡した場合...
-
大入り袋は社会保険を払わなく...
-
年の途中で死亡退職した従業員...
-
いきなり退職した従業員の給料...
-
従業員の賄いを給与から天引き...
-
従業員退職時の商品券贈呈
-
図書カードなどの贈与
-
歩合給の場合売り上げに消費税...
-
別表十一(三)について
-
給与計算の【起算日】について。
-
賃金台帳の計算期間について
-
歩合の経理処理
-
個人事業の外注費の処理につい...
-
平成27年度 給与支払い報告書...
-
個人事業主が人を雇う場合
-
給料の「昇給」について質問です。
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
退職者への餞別が5万円。給与あ...
-
退職手当の振込方法について教...
-
従業員退職時の商品券贈呈
-
会社が従業員などに物品を贈与...
-
社内の者だけで飲食した場合に...
-
出向者給料の仕訳について
-
謝礼でクオカードを渡した場合...
-
賃金台帳の期間について
-
車両借上と源泉所得税について
-
歩合給の場合売り上げに消費税...
-
従業員の賄いを給与から天引き...
-
大入り袋は社会保険を払わなく...
-
給料の「昇給」について質問です。
-
過去の給与計算間違いは、泣き...
-
経理処理について質問です。 ①1...
-
社会保険料の支払について、何...
-
退職給与積立金(目的積立金)...
-
給与計算の【起算日】について。
-
年の途中で死亡退職した従業員...
-
再入社した社員の年末調整について
おすすめ情報