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先日父が亡くなりまして、その遺産の相続準備をしています。
遺産と言いましても、今でも母が住んでいる家(価額1,000万円)と預貯金130万程度のみで、土地の名義は祖父になっています。
相続人は、母、私、姉と、生まれてすぐ離婚して以来会ったことのない
父の前妻の子供(男性一名)の4名です。

私と姉は、さすがに母の住んでいる実家を売るわけにもいきませんので、預貯金130万円を前妻の子である兄に譲り、
家は母に相続させたいと考えていますが、兄が「家屋分の遺産も欲しい」と言ってきております。

この場合は、いくら程、兄に渡す必要があるのでしょうか。

A 回答 (4件)

>今でも母が住んでいる家(価額1,000万円)…



それは何の価額ですか。
相続や贈与では、固定資産税評価額を目安にすればよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>相続人は、母、私、姉と、生まれてすぐ離婚して以来…

配偶者 1/2、子供が残りの 1/2 を等分ですから、異母兄の取り分は 1/6。
http://minami-s.jp/page009.html

家屋を 1,000万で計算するとしても、
(1,000 + 130)÷ 6 = 188万円
130万のほかにあと 50万ほど用意すれば、文句を言われることはないでしょう。

家屋をもっと低く評価すれば、とうぜん 50万より少なくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
価額は固定資産税評価額になります。

188万ほどで問題無いのですね。
先方から「半額は最低ライン」と言われていたので、安心しました。

お礼日時:2009/05/10 13:10

>祖父も数年前に他界しております。


>祖父の名義分は、父の兄弟との協議の都合でほとんど何も手続きをしていなかったようです。

そうでしたか。面倒ですね。相続という現象は、被相続人が亡くなると同時に理念的には発生しているものなのです。よって、お祖父さんが亡くなったときに、土地の登記名義はどうあれ、その時点の相続人(お父さんを含めて、ご兄弟や(存命であったとなれば)お祖母さんが共有している状態になります。

つまり、その土地についてもお父さんは法定相続分にしたがって何分の1かの持分を有している状態であり、今回のお父さんの死亡によって、その持分がお母さんやあなた方(問題のお兄さんも含めて)の僧都クスべき財産になっています。

よって、あと腐れなく問題を処理しておくためには、少なくともその持分についても評価はして、お兄さんとの間で決着をつけておく必要があります。

今はさらりと分割を終えても、お兄さんは土地のことを後から知ったら、その分もまた分けろといってくるのは十分に予想できます。

土地の価額のうちお父さんの持分の金額と家屋の価額と130万円の合計を、原則として法定相続分に応じて分けることになります。評価やその後も名義の問題などを考えると、司法書士あたりに相談しておくべきかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね。確かに後々またゴタゴタになるのは、正直悲しくなってきますので避けたいです。
アドバイス通り、頑張ってすべてを処理したいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/05/11 20:46

お祖父さんはご存命なんですね。



もしすでに亡くなっていて、土地の名義だけがそのままだとすると、土地の分も合わせて処理しないといけませんので、確認の質問です。

また、ご存命であるとしても、今後万一のことがあったときに、先に亡くなったお父さんを代襲してお子さんで相続するということになりますので、またお兄さんとの協議が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

申し訳ありません。
説明不足でしたが、祖父も数年前に他界しております。

ただ、先日私も初めて知ったのですが、
祖父の名義分は、父の兄弟との協議の都合でほとんど何も手続きをしていなかったようです。

とりあえず、私としては現在の父名義の遺産分(特に母が住んでおります家)だけでも
先に手続きをして安心させたいと考えているのですが、やはりすべて一緒でなければ難しいものなのでしょうか。

お礼日時:2009/05/10 13:15

法定相続なら母1/2、子供で残りの1/2を分割だから1人1/8かな


金額相当だと141万2500円で法定相続はできます
一応揉めるかもしれないので弁護士に入ってもらうと問題は少ないでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士ですか。
確かに、いろいろと問題が大きくなってしまっては大変かなと、最近感じていました。
状況を見て検討してみたいとおもいます。

お礼日時:2009/05/10 13:07

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