プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫、妻、子供の家族で、妻もバリバリ働いていて収入があります。妻がなくなった場合も遺族年金はもらえるのでしょうか?仮にもらえる場合、年齢等の条件はなにかございますでしょうか?ご解答をお待ちしております。

A 回答 (1件)

妻が死亡したことによる遺族厚生年金を夫が受給する場合、とすると、


夫は、もらえることはもらえるものの、
夫が死亡したときに妻がもらえる遺族厚生年金とくらべて、
実に厳しい条件があります(夫には働いてほしい、という趣旨から)。

http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen09.pdf の3ページにありますが、
夫の年齢が55歳以上でなければ、夫は受給の権利はありませんし、
また、権利があっても、実際の支給の開始は60歳からです。

一方、遺族基礎年金は、夫には受給できる権利がありません。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いにも、気をつけて下さいね。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen09.pdf
 
なお、子に対することについては、
上で挙げたそれぞれの PDF を見ていただくとわかると思います。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速、教えていただきありがとうございました。
よく分かりました。

お礼日時:2009/05/14 00:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!