1つだけ過去を変えられるとしたら?

二年前、胎児認知をしました。それが向こうの奥さんにばれてしまって、子供を失われるかも知らない状態です。父〈子供の〉の意見は自分達、夫婦の養子にしたら、離婚をしなくても済むと言うんですが…《母が外国人の場合》胎児認知をした非嫡出子の親権はどちらかと、私が対応するだめには何が一番必要ですが?

A 回答 (1件)

養子縁組をすると、親権は養親が行使することとなりますので、お子さんの親権は相手が行使することとなると思います。


現在の親権者が質問者様ならば、養子縁組をするかどうかは質問者様次第ですので、拒否なさるのは自由かと思います。
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