【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

権力分立で裁判所は違憲立法審査権を持っていますよね。

ですが、それは違憲と見られる法律ができたそのときしか違憲とみなせないのですか?
それとも今すでに法律として六法に載っているような条文についても同じように違憲審査できるのですか?

同じようにできる場合… 
普通の違憲審査基準と同じ基準なのでしょうか?

A 回答 (5件)

日本の場合、訴訟で問題になった時に判断するんです。

でも、日本の裁判所は憲法判断を避ける傾向がとても強く、判断を求められても逃げることが多いです。

ここを見れば、わかります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/違憲審査制
http://ja.wikipedia.org/wiki/統治行為論

もっと短いのは、これ。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-02-14/12_ …
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>違憲と見られる法律ができたそのとき



すこし、勘違いしていらっしゃるように思います。

日本の違憲審査権は、具体的な事件の争訟において、その法律判断をするにあたり必要な場合に判断することができる『付随的違憲審査制』とされます。

例えば、ある法律が憲法に違反すると考えられる場合、法律の改廃を目的とした訴訟は起せず、具体的な事件において、その法律判断における過程において違憲や合憲の判断をします。
この判断は下級審(地裁など)でも行えますが、最高裁の判断は、憲法解釈を理由に上告(飛躍上告)が許されることや、最終判断であることから格別の重みがあります。

海外の制度として、憲法解釈を専門に扱う「憲法裁判所」をもつものもありますが、いずれにしても、「裁判所が独断の権限で事件として取り上げる(抽象的違憲審査)」ということはなく、訴えに基づいて審査します(少なくとも先進国では)。
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>ですが、それは違憲と見られる法律ができたそのときしか違憲とみなせないのですか?



現在の日本の違憲立法審査権は、何か具体的な事件があった場合に、
裁判で適用法令が違憲だとの主張があれば審査しますという
「付随的違憲審査」を採用していると解釈されていて、
実際の運用もそうなっています。

だから、法律ができたときに何も事件がないのに、
その法律が違憲だから審査してほしいといっても
裁判所は審査しません。
この点は六法に載っている法令でも同じことです。

法律が成立しても、施行前であれば、裁判でその法令が適用されることもないので、
違憲審査の対象になることは絶対にありえません。
ですから、実際にはできたてほやほやの法令よりも、
いま六法に載っている法令のほうが違憲審査されることが多いですよ。

去年、法令違憲の判決がでてました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080604/tr …
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裁判所の審査によって法律が即座に停止されるわけではなく、行政の任意の判断により運用が停止され、国会の議決により条文が削除されたり法律が廃止されます。



なぜ裁判所が独断で審査をすることができないのかといえば、『国民の代表』による議決によって決せられた法律でありますので、それに対して強制力を持って停止させることはできないと考えます。こういった考え方を「司法消極主義」と呼びます。
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裁判所が違憲かどうかを判断するためには、具体的な訴えがなくてはなりません。



民事裁判にせよ刑事裁判にせよ、何らかの争訟があって、初めて違憲かどうかの判断ができることになります。
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