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家族が手術・入院したので病院から請求書がきました。
支払い時に限度額適用認定証を持参して下さい・・・とのことですが、家族は4月27日に入院。
そこで加入している国民健康保険課に問い合わせたら「4月分の認定証はもう交付できません。4月の医療費については4月中に申請して下さい。」とのこと。

え?そんな交付の手続きできる時間もなかったのに・・・と思っていたら更に「過去に遡ることもできません。4月分はそのまま支払って下さい。」とのことでした。

もし末日に高額な医療費がかかってしまった場合、とっても不利な制度だと思うのですが、どう解釈すれば良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

限度額認定書が間に合わなかった場合は、高額医療費請求をすれば良いと思います。


一旦入院費は病院に払い、保険課に高額医療費の申請書をもらい記入して提出すると、一般所得者で、80100円以上かかった差額から何%か引かれた金額が3~4ヶ月後に口座に振り込まれます。
申請書など詳しいことは保険課で相談すれば教えてもらえます。
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この回答へのお礼

有難うございました。
病院の窓口も保険課もそういう説明は一切してくれませんでした。

徴収する時は迅速でかなりしつこい(^^;のに、こちらが利用できるシステムについても説明は無し。

しかも入院が必要な病気なんて滅多にならないので広く説明されてるとも思えないし。
なんだか残念ですが、対処法がわかり安心しました。有難うございます。

お礼日時:2009/05/15 08:41

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