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先日、自転車盗難にあった為、家財保険から補填を受けようと手続きしております。某少額短期保険業者のものです。以下質問ですので、専門家の方お願いします。

こちらからの事故連絡の一報後、保険会社からは、以下ように説明されております。
・支払保険金額は、所定の計算方法によって計算した時価算定になること。
・自転車の場合、他の物件と比較しても耐用年数が短いことを了承願いたいこと(おそらく「所定の計算方法」に耐用年数が関連しているという趣旨でしょう)。
・申請書類の受理後は、算出した保険金額を事前連絡の上支払うとのこと

ここで約款には次のとおり記載があります。
(損害保険金の算定)
当会社が前項の損害保険金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるその保険の目的の再調達価額によって定めます。
--

ここからが本題ですが、私としては、「損害が生じた地および時におけるその保険の目的の再調達価額によって定めます」ということは、損害発生時期に同等程度の金額の自転車を国内で購入出来るくらいの補償は、あるものと思っておりました。保険会社の説明と約款に書かれている内容が矛盾していないでしょうか。あまり考えたくないことですが、保険会社は、本当は支払うべき金額を少なくさせようとを企んでいるのではないかとさえ疑っております。もしそうだとすれば、保険の知識には疎いため理論武装が出来ていません。私のほうが、何か捉え違えをしているのでしょうか?

(なお、相応に経年していた自転車であったため、時価算定ともなればゼロ円程度にしかならないと想像します)

A 回答 (5件)

専門家では無いのですが、友人が遭った悲惨な結末を参考までに。


友人の自転車は、レースにも使うロードスポーツ車で120万円相当でした。友人の場合、盗難では無く100%被害者の交通事故でした。
保険会社から提示された金額は7万円でした。
言い分が「たかが自転車が120万もする訳が無い」というもので、「所定の算出基準に則って、これ以上は出せないし、出す気も無い」と散々でした。

結局、損害賠償請求の裁判にしましたからね。
準備書面に証拠として提出する為、10数店舗で部品の見積もりを出してもらったりする際に、自転車仲間一同で手伝い、走り回りました。

保険会社は、確実に少なく見積もって来ますよ。

あ、もちろん裁判では損害額の90%を勝ち取りました。一応、経年分は10%減額として。

この回答への補足

質問に全体補足したいのですが、方法がわからないため、
ここに書かせてください。(kernel_kazzzさんごめんなさい)

専門家と書きましたが、特に保険契約の専門家(一般に保険業の実務者と想定します)に限定して、という意味ではありません。
出来ればどの方面の知識がある方か書いてくれるとありがたいです。契約ごとに関する法律関係に詳しい方特にお願いします。

補足日時:2009/05/16 01:44
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この回答へのお礼

ご友人は大変な労力でしたでしょうね。

お礼日時:2009/05/16 00:06

 約款の一部だけを捉えて判断することはできません。

保険の契約方法にもよるでしょう。またそれぞれの文言の定義もあるので…

 約款を見て説明と違うと思われるのであれば、「約款の○○にはこう書いてあるが、あなたの言われることとは違います。それは約款のどこに書かれていますか?」と質問してみましょう。

この回答への補足

ありがとうございます。

1)「あなたの言われることとは違います。」ですが、それがいまいち確信できないのです、書いた一部に限定して判断する限りどう思いますでしょうか?

2)「保険の契約方法」ですが、契約に際し、何か約款以外で念書等で約束をしたことはないです。約款や証書以外に私が知りえない、私と相手の約束事だとしたらどこにあるのでしょうか?

3)「文言の定義」ですが、「再調達価額によって定めます」の解釈は法的に固定していますか?知っていれば判例等を教えてください。

補足日時:2009/05/16 01:18
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ここに書かれている内容からですと、保険会社の説明は間違っていると思います。


家財保険における自転車の盗難は、再調達価格ベースで算定されるものだと思われます。

ただ保険会社の説明する「時価」というのがどのような意味合いなのかですね。
減価償却という話が出てこれば明らかに間違いですが、時価算定時に同等中古品の流通価格を参考にするのであれば、再調達価格と意味はそれほど違わないと思います。
あくまで「再調達価格ベース」ですからね。
ベース・・・なんとも曖昧な言葉です。

どちらにしても、価格提示があってから、これは約款に書かれている通りの再調達価格での算定ですか?と聞いてみることでしょう。

この回答への補足

非常にわかりやすいご回答、ありがとうございます。

>時価算定時に同等中古品の流通価格を参考にするのであれば、再調達価格と意味はそれほど違わないと思います。

たとえば、10年程度経過したママチャリの場合、どうでしょうか?
私の考えだと
 時価算定) 時価ゼロ円⇒保険金額「0円」
 再調達価格)「0円」では再調達不能であるから、どれだけ、古くても「0円」には出来ない。

補足日時:2009/05/16 13:58
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一般の損保では「再調達価格」とは新規購入または


新築費用(火災保険の場合)を意味します。

また一般の損保では火災・落雷などの基本的な事故は
新価での補償でも、盗難事故は時価での補償となります。

ご加入の保険約款をよく読んでください。
盗難の項目のか所は「時価払」となっていませんか?
事故の種類により、再調達価格(新価)になったり、時価に
なったりするのが普通です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>盗難の項目のか所は「時価払」となっていませんか?
約款上、そのような項目が存在しません。
「時価」という文言については、一切記載がありませんでした。

お礼日時:2009/05/16 13:56

>私のほうが、何か捉え違えをしているのでしょうか?


某少額短期保険業者のものというのが何のことだか分かりませんが、
通常一般損保会社の火災保険ですと、家財の盗難については時価払いと
なることが多いです。(と言うより盗難被害への新価払いがあるとは
知りません)
約款やパンフレットに、火災による被害と盗難による被害に対する
補償内容は区別して書かれてないでしょうか。
また加入時にパンフレットを見たり担当者からの説明は受けて
いないのでしょうか?
補償内容は、文字通り重要事項に当たると思いますが。
質問に書かれている(損害保険金の算定)について、
この損害保険金は盗難についての損害保険金の算定でしょうか。
火災・落雷・破裂爆発などの損害と盗難による損害についての
損害保険金の算定は別途分かれて書かれている約款しか
見たことがないのですが。
捉え間違いされているとすれば、新価で補償するのか時価で
補償するのかという根本的なところだと思います。
仮に質問者さんの言われる盗難でも再調達価格での補償が
正しいのであれば、盗難時点での、盗難された自転車と同等程度の
自転車の新品購入価格が補償されなければおかしいので、
質問者さんの考え方であっていると思います。
時価評価でも査定金額はゼロではありませんよ。
10年経とうが1割以上は実際に使用しているのであれば必ず出ます。

この回答への補足

ご丁寧な回答、ありがとうございます。
ご回答内で、当方にご確認いただいた件について以下のとおりです。

>某少額短期保険業者のものというのが何のことだか分かりませんが、
⇒以下のURLに列挙されている業者です。(私の理解では昔よく「無認可共済」と呼ばれていたものに関して、近年根拠法制定の上、国による許認可権が整備されたものと思っています。賃貸借契約で、大家が契約の条件としてくる火災保険等に多いのではないかと思っています。)
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/shougaku.html

>約款やパンフレットに、火災による被害と盗難による被害に対する
>補償内容は区別して書かれてないでしょうか。
⇒区別して書かれていませんでした。

>また加入時にパンフレットを見たり担当者からの説明は受けて
>いないのでしょうか?
⇒説明は受けていません。

>火災・落雷・破裂爆発などの損害と盗難による損害についての
>損害保険金の算定は別途分かれて書かれている約款しか
>見たことがないのですが。
⇒ほかの方の回答からも察するに、どうも一般の損保会社の場合は、
そういう約款にすることが常識のようですね。(火災と盗難の発生頻度を考えれば、そうしなければ、保険会社もオイシイ商売として成り立たないのでしょうね。)

>仮に質問者さんの言われる盗難でも再調達価格での補償が
>正しいのであれば、盗難時点での、盗難された自転車と同等程度の
>自転車の新品購入価格が補償されなければおかしいので、
>質問者さんの考え方であっていると思います。
⇒やはりそうですか。ああいう文書(約款など)の言葉遣いって、私には難しいため、特にこの部分の文言解釈について、専門家のセカンドオピニオンを得たいという主旨でした。ありがとうございます。

>10年経とうが1割以上は実際に使用しているのであれば必ず出ます。
⇒そうですか、ここの保険もそれなら、まあ納得なのですが。。

※だんだん見えてきました。10年近くも使用してきたママチャリですし、今回どうしても保険金を手に入れないと気が済まないかといえばそうでもないのですが、万一、(保険会社にとって)約款に不備があるにもかかわらず、適当なことを言って、それと違う(消費者に不利な)運用を行っているのであるとすれば、今後大きな損害を被った場合などのことを考えても、大変な問題だと思いますので、以下のようにしようと思います。

いずれにしても、まずは、今回保険会社から連絡のあった点について、具体的に約款のどの条項に基づいて時価などと説明しているのか確認(留守電のため直接話していないのです)した上で、なおも先方が筋のとおらないことをいうようでしたら、とりあえず届けの書類だけは出しておいて、ここの質問と並行して、財務局等のほうにも相談していこうと思っています。(少額短期保険業者だと、損保の業界団体の受付窓口は関係なさそうですね。)

補足日時:2009/05/17 23:01
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