約3年前におじが亡くなり、独り者であった(配偶者、子供なし)ために、おじの兄弟が法定相続人となりました。法定相続人は5人で遺産は約1億2000万円です。ところが、相続に関して、争いになり、調停(2年以上つづきました。)が最近完了しました。相続人のAが独り占めにしようとしたため、現在まで相続税は考えていませんでした。私は、調停後、最近1500万円もらったのですが、相続税は、1億2000万円-(5000万円+1000万円×5名)=2000万円が課税対象額となり、(2000万円-50万円)×0.15=2925000円の1/6が相続税になると思うのですが、あっていますでしょうか。また、死亡から10ヶ月以内が納税期限になっていたのに、約3年もたった今でも税務署から何の連絡もないため、既にAが支払っているのではとも思っています。Aに聞けばわかることなのですが、Aには一切聞けません。税務署に聞くことがすべて解消することなのかもしれませんが、税務署からの連絡を待ってもいいかなと思っています。皆様のアドバイスをお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
勘違いがあります。
まず、>2000万円が課税対象額となり、(2000万円-50万円)×0.15=2925000円の1/6が相続税になると思うのですが
は、税額計算式が間違いで税率を先に掛けて控除額を引く。つぎに全体の相続税が(2000万円×0.15)-50万円=2,500,000円となるのではない。
それぞれが法定相続した額に税率を掛けて計算した、5人の合計税額になります。
法定相続人は5人で、負担分が1/6と言うのもおかしな話で、人数に本来の相続人(おじおば)とその世襲人が混じっていませんか。
>税務署からの連絡を待ってもいいかなと思っています。
は、仮納税か延納手続きしていないと、いくら待っても連絡は来ません。
それより、延滞税がたっぷり計算されてびっくりする事になります。
あとの4人で調停どおり相続の申告をして、税額の確定をしないといけません。
課税分の2,000万円を5~6人で分けると数百万円の単位なので、税率は10%、多くて1人数十万円の税額計算になるはずです。
あなたが一人っ子で親のわけ目をもらったのなら、法定分より少ないので全体の1/8を負担する事になります。
独り占めを画策したAが納税期までに立替しているとは思えないが、払っていればラッキー、延滞税が安くなるかも。
この回答への補足
>法定相続人は5人で、負担分が1/6と言うのもおかしな話で、人数に本来の相続人(おじおば)とその世襲人が混じっていませんか。
おじは5人兄弟(両親死亡、子供なし)で、法定相続人の5人の内、3人は亡くなったおじの兄弟で、2人は既になくなっている兄弟(残りの1人)の子供です。私は、法定相続人の親の子供です。(今回2000万円相続)
また、1/6は、今回、調停で2000万円を相続することになったので(Aが墓を守るということで6000万円相続。もう一人の兄弟も2000万円。2人の子供は一人1000万円)、1億2000万円に対する比率が1/6だからと思いました。
>課税分の2,000万円を5~6人で分けると数百万円の単位なので、税率は10%、多くて1人数十万円の税額計算になるはずです。
あなたが一人っ子で親のわけ目をもらったのなら、法定分より少ないので全体の1/8を負担する事になります。
税率は控除額を差し引いた金額(2000万円)にかかるものだと思っていたのですが・・。1/8のところも説明していただけるとありがたいのですが。
No.5
- 回答日時:
補足により理解できること。
やはり兄弟3人と世襲相続人となる質問者兄弟ということ。
墓を守るAが半分、そのほかの兄弟が1/6づつ分ける。質問者の親はすでに亡くなっていてその子二人が世襲相続するということ。
質問では「私」は1,500万円もらったとはっきり書いてあるので、「私」の税金は1500/12000で1/8になります。
すでに亡くなった自身の実親の部分を考えるなら、私と弟で2000万円もらったと書かないと、自分の分と混同していていくら相続するのか、前後の文で中身が違っていますよ。
#4の方も誤解したように世襲なのですから、二人合わせれば2,000万円の1/6は333万円、その10%で333,000円が正解。
No.4
- 回答日時:
あなたの質問で、てっきり数次相続か代襲相続なのかと思った人もいるんじゃないでしょうか?
親がもらった遺産相続のお金が少ないのと収める税金はどうなんだろうと言うことだと思います。
普通は、相続開始から10か月以内に税金を納めないとだめなんですね。遺産分割が済まない場合は、遺産分割が法定相続分で決まったと仮定して納付することになっています。でも、3年以内でしたら遡って適用するそうで、延滞税なども大丈夫となっています。
あなたの親が受け取ったお金の相続税は、33万3300円になると思います。
2000万円が課税対象額でこれが普通に分けられた場合の各人の相続税額を計算し、合計額をだします。
それを実際の分配比率で、計算し直します。つまり、1億2千万円のうちの2千万円ですから、全体の1/6分があなたの父の相続税額です。
No.3
- 回答日時:
NO1です。
一般的に相続税問い合わせですと「自分が相続人である」事を証明しないと具体的な内容には税務署では答えてくれません。守秘義務があるからです。
その意味では、電話での問い合わせでは「相続人であることの証明つまり被相続人との関係を証明する戸籍とご自身が本人であることの証明つまり運転免許証を持参して税務署においでください」と指導されるでしゃしょう。
一度税務署員と話をすれば、担当になった方に「○○ですけど」と電話をして追加で色々聞いても「本人確認ができている」として、回答はもらえるでしょう。
なお、参考までに。
財産の分割協議が整わないが、法定相続分での申告をしておき、協議分割に基づいて各人の納税額が増減する申告を義務的修正申告といいますが、延滞税は発生しません。
相続税では法定相続分で相続税総額が決定されるので、その支払いを誰だどれだけ払うかという負担分担の増減になるだけだからです。配偶者がいないなら複雑な問題も発生しません。
Aさんが相続税をまとめて支払い済みか、延納してるか、はたまた物納申請してるかがわかりませんが、税金がでるようですから、何とかされてるだろうと思われます。
No.1
- 回答日時:
税務署に聞くのすべて解決への道だと思われます。
相続発生後、法定相続分での申告と納税を相続人代表が行っている可能性があります。
相続争議が終了した段階で実際の相続額に応じての個人負担が変化しますが、財産協議分割が完了した旨相続人が税務署長に通知しなければ税務署も対応しようがありません。つまり連絡を待っていても税務署は何も連絡をくれません。
それ以前に申告・納税がされてるのかを確認するためにも税務署に問い合わせするのが最善策だと思われます。
被相続人の氏名、相続の年月日だけで申告書が出てるかどうかは教えてくれるでしょう。
申告内容、納税内容はあなたの名前で申告してる部分についてだけは答えてくれますが、他の相続人の分は答えてくれません。
また、申告書の写しはもらえませんので、書き写すだけの気合と用具がいります。
この回答への補足
>被相続人の氏名、相続の年月日だけで申告書が出てるかどうかは教えてくれるでしょう。
>申告内容、納税内容はあなたの名前で申告してる部分についてだけは答えてくれますが
税務署は電話でもOKでしょうか。もしご存知でしたら教えて下さい。
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