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父親が昨年11月末に入院しました。入院保険金を請求する前に他界しました。
この場合、入院保険金と死亡保険金の両方を請求できるのでしょうか?
両方請求できたとしても、死亡保険金の額しかもらえないのでしょうか?
入院保険金は入院保険金で、死亡保険金は死亡保険金でもらえるのでしょうか?
保険には無知なのでよろしくご回答お願いします。

A 回答 (2件)

えー郵便局の窓口社員でございます。



まず、「請求できるか?」という質問に答えるならば「請求できます」とお答えします。

が、まずきちんと整理したいと思います。

1、入院保険金について
  現在、ご契約いただいている保険契約について「疾病入院特約」が
  付いているか?それが有効か?を確認する必要があります。
  すべての保険契約に対し入院特約が必ず付加されているわけではあ  りません。
  また、請求権は「相続人全員」にあります。
  よって、お母様がご健在であれば「お母様+質問者様+質問者様の  御兄弟」が権利者ですので、皆さんの同意をもって「相続人代表   者」様を選定し「入院保険金請求&受領」をしていただきます。

2、死亡保険金について
  死亡保険金受取人はあらかじめ設定されていますでしょうか?
  設定されていれば「死亡保険金受取人」様からの請求により受取人  様にお支払いいたします。
  もし、死亡保険金受取人が設定されていない場合、あるいは「保険  金受取人」とだけの設定で「お父様」が指定されているような場合
  「死亡保険金受取人が無指定の場合は“被保険者の遺族に支払    う”」と「簡易保険法」に定められています。
  「遺族」はお母様が健在であれば「お母様ひとり」が「遺族」と判  断します。 

契約の内容の詳細についてはどうしても窓口で確認してもらうことをお勧めしますので、
「お父様の亡くなられたことの確認できる戸籍謄本」
「お父様と質問者様の関係が確認できる戸籍謄本」
「質問者様の身分証明」
「保険証書」
を持って窓口で上記のことを確認してもらってください。

なお、簡易保険の場合「簡易保険法」という独自の法律が根拠法となるため、ほかの会社様の生命保険と異なる判断がなされることがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変詳しく教えていただき感謝します。
簡易保険の窓口にいきました。そこでも親切丁寧に詳しく教えていただきました。死亡保険金はすぐいただけましたが、入院保険金は教えて頂いたとおり、必要書類を揃えるのに時間がかかりそうです。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2009/06/03 07:24

両方とも請求できます。


当然、両方とも受け取れます。
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