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【主張】時効 撤廃も視野に深く論議を
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081231/tr …
中国戦線における日本軍の性犯罪-山東省・湖北省の事例-
http://www.ne.jp/asahi/tyuukiren/web-site/backnu …
今でもたまに遺族や被害者が日本の裁判所に来て裁判をやっていたような気がしますが時効が撤廃されたらあれらはどうなるんですか
時効撤廃は仮にされたとしても凶悪犯罪で、かつ被害者が日本国籍の場合に限定されるとか制約をつけるんでしょうか?
それとも単純に撤廃でなく延長で、戦前戦中の犯罪行為は訴訟できないようにその期間を調整するんでしょうか?

A 回答 (8件)

内容についてはともかく、戦争状態の中での国外での犯罪行為に国内法はほぼ無関係です


ですので質問者さんの挙げた2つの事柄に関連性はありません

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E4%BA%89% …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはり、日本の国益を害するような法改正はありえないんですね!
安心しました。

お礼日時:2009/05/18 03:39

仮に撤廃されても事後法になるから、すでに時効が成立している案件には適用されないんじゃないの?


もし東京裁判のように事後法が適用されるとしても、自称被害者の証言だけでは立件はほぼ不可能だと思うから、告訴(これも殆どが賠償金目的だけど)してもその殆どが却下されてしまう現状と変わらないと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
謝罪だけを目的とした訴訟ってそういえばそれらの訴訟ではありませんね。

お礼日時:2009/05/18 03:52

法とは正義のことですから、日本の戦争犯罪だけを時効廃止とする訳には行かないでしょう。

ですから、正義に基づいた法的なレベルで時効を廃止すると世界中の国が大混乱に陥ると思います。歴史を振り返ってみると、欧米諸国の方のが、その打撃は遥かに大きいと思います。ですから、こん問題を正義のレベルで論じるなら、時効廃止は現実的では無いでしょう。

ただし、これを政治問題として力関係で圧倒的に強い国が、自分が組み伏せたい国に軍事力で時効廃止を迫ることなら、あり得ないことではないと思います。もちろん、そうした場合には時効廃止を力で押し付けた側は、道徳的、あるいは道義的模範者としての地位を失ってしまいますから、その国を押し潰すことで得られる利益と、道義的指導者としての資格を失うことによる損益を適切に測りながら、相手に時効の廃止を迫らなくてはならないと思います。
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ドイツではナチスの犯罪は時効対象外。


要は国内法の制定ですから、どの様な事もありえますが、今の政府(過去の戦犯の子孫)が検討しているのですから、心配される恐れはないでしょう。
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時効を廃止しても、その法案が施行される以前の事件に関してはその事件がおきた時の法律が適用されますので混乱はおきません。


「法の不遡及」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%BE%8C% …
また質問者さんが引用された2つ目の事例は戦争犯罪の問題で1つ目の国内における問題とはリンクしません。
戦争犯罪に関して日本政府は極東軍事裁判の判決を受け入れ、当事者は処分され、当事国間では条約や賠償金支払いなどで解決済みの問題です。
また戦時における被害に対する賠償義務はその被害者が属する国の政府が負うというのが原則であり、外国の戦争被害者が日本政府や企業に賠償を求めるのは筋違いです。
それでも未だに日本や日本企業に賠償を求める訴訟が起こるのは、体裁を繕う為に勝手に和解する企業がある事、日本政府が毅然とした態度を取らない事も一因ですが、当事国の政府が勝手な理屈で自国の戦争被害者に対しロクな補償をしない事が原因です。
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これで一応解決した事になっているんで~^^;


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A1%E7%94%A3% …

まあ、賠償金は個人に支払わずに道路作っちゃったんだね。^^;

昔調べたら法律上の時効と終戦から昭和40年は
年数が一致してたと思った。

それと、殆どの告訴が敗訴しているのが現実です。
(主張の極わずかが認められる(考慮された)程度。)
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仮に日本でドイツと同様に時効を撤廃しても戦争犯罪が追求される事はありえません。


「ドイツでナチス犯罪に時効はない」とはしばしば言われますが、これは誤りです。そもそもドイツではナチス犯罪についての法的定義は存在せず、現在でもナチス時代の行為で時効が成立していないのは謀殺罪(計画的殺人)だけですが、これもあくまでも「謀殺罪は全て時効がない」だけでナチスと時効の成立との間には、直接の法的な関係はありません。
そして謀殺罪の時効撤廃がさかのぼって適用された理由についてはドイツ社会民主党のアドルフ・アーントが1965年に「ナチの犯罪は戦争犯罪とは無関係で、全国家機能を動員して計画し、熟考のうえ、冷酷卑劣に実行された殺人行為である」と議会で演説して、謀殺罪の時効撤廃を要求したように、あくまでも「ナチスの犯罪は戦争犯罪とは全く別物である」という建前の元で行われたものであって、当然ながら戦争犯罪の追求とは何の関係もありません。
ドイツと同じになるかどうかは別としても、わざわざ質問者様のおっしゃるような事になる可能性はあり得ないでしょう。
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旧日本軍の戦争犯罪の事実関係はともかく、仮に時効が撤廃されたとしても、さかのぼってそれを適用することはできません。



もしさかのぼって適用できるのであれば、旧日本軍だけでなく、東京大空襲や原爆投下をはじめとした民間人虐殺も戦争犯罪として裁かれなければなりません。
さらにいえば、元寇の折に漢人や朝鮮人が対馬の民に対して行った悪逆非道の行為に対しても、当然国家賠償を請求しなければならなくなります。
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