プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

階数3、床面積500m2以上の建物です。

【質疑1】 
基本的に居室・室・廊下関係なく全て排煙設備が必要という認識でよいでしょうか。
それを令126の2や告示1436-4で設置免除していく、ということでしょうか。


今回1~3階までが吹抜けのホ-ルがあり、かつそれは全ての階の廊下と繋がっています。

【質疑2】
全階の廊下・ホ-ル面積の合計に対する1/50の開口が必要になるのでしょうか。

【質疑3】
更に廊下に接する室の壁に倒し窓ランマをつけています。
すると防煙壁で区画されていないとみなされて、この室も廊下面積に含めて排煙を考えなければいけませんか。

【質疑4】
質疑3の窓ランマですが、FIXにすれば防煙壁となりますか。


以上、教えて下さい。

A 回答 (1件)

かつては詳しい方が瞬時に回答されていた類のご質問ですが最近はお忙しいのでしょうか、なかなか回答は付かないですね。


私も暇では無いのですが分かる範囲で書いてみます。

1;そう考えております。
2;吹抜けから廊下につながる部分に一切防煙垂れ壁等が無ければそうなるでしょうね。
3;その欄間から室に煙が流れ更に外部に放出される、と言うシンプルな流れが認められれば別でしょう、連動型排煙欄間の例は有りますからね。
 ただしこれが認められたとしても3階部だけでしょうが。
4;なります。

面白い空間の様ですね、さておき私の頼りない解釈はもとより行政すら頭をひねらされ解釈にばらつきが出そうなご質問と感じました。

結論ですが、私であれば申請先でベターな方法を探る、2度手間を防ぐ意味で確認する、でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問の仕方も悪くなかなかお答えいただくことができなくて困っていました。

最終的には行政に確認をとることになると思いますが、方向性に自信が出来ました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/18 20:20

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