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はじめまして。

二年ほどまえに、おじに私と母で合わせて600万円を貸しました。
この際、「一ヶ月ほどで大きな仕事が纏まり、借りた分の金額はすぐに返せる」と言われたので信じて借用書を書かずに貸したのですが二年たった現在も返してもらえていません。
返して欲しいと電話をしても「もうすぐ仕事が終わって纏まった金額が振り込まれる」や「取引先が支払わないから自分も困っているんだ」「○日には纏まった金額が入るから、そのとき連絡するよ」と言うだけで返してくれる気配がありませんでした。
その際、連絡すると言っていた日にも連絡をしてくることもありませんでした。
その後、何度もしつこく電話をしたら、一年ほどして40万円を返してもらえましたがやはりそれ以降はこちらが電話する以外で一切連絡無しです。

些細な額でしたらあげたものとしてもう諦めもつきますが、額が大きいのでどうしても全額返済してもらいたいです!
この場合、どうやって返済をしてもらえばいいか良いアドバイスを頂ければと思います。
それと、今からでも借用書を書いてもらう場合、それは法的に有効になるのかも教えてもらえると嬉しいです。

長文で読み辛い部分もあるかと思いますが、アドバイスよろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

借用書を作りましょう。



返済するつもりには、なっているでしょうが、事業がうまくいかなければ、無い袖は振れません。

取り敢えず、借用書を作り、全額を一度になんて言っても、これまでの経緯から、到底無理ですから、毎月一定額を返金するようにお話しなさい。

このままじゃ、逃げる気は無くても、夜逃げに追い込まれるかも知れません。

其のうち、借金したことも有耶無耶にされる恐れが出ます。

いまなら、借用書を書かせることが出来ます。

借用書は600万円です。

そして40万円は、内金として0月0日入金したと書きます。

必ず収入印紙を貼り、割り印してください。2000円です。
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◆まず、法的な話を書きます。



カネの貸し借りの契約は、書面がなくても、
(1)返すという合意、
(2)返済期についてのなんらかの合意、
(3)実際にお金を渡した事実
があれば成立します。

ただ、成立したということと実際に問題になった場合に貸したことを
立証できるかということは一応別問題で、もめた場合には
いずれにしても何らか貸したという証拠が必要となります。

これは別に借用書じゃなくても、あとから会話を録音しても証拠になります。
ただ、上の(1)~(3)が立証できるものでないといけません。

返済期についての合意は、何月何日に返すというはっきりしたものでなくても、
「近々お金が入る予定なのでそのとき返す」と言われて貸したというのでもかまいません。
その場合、常識的に「近々」といえる期間が過ぎれば返済期が来た言えます。

◆以下、具体的な対策を書きます

借用書を後から書いてもらっても当然証拠として使えますが、
万が一返すつもりをなくしていた場合、借用書なんて書きませんよ。
借用書を書くのを頼むより先に、まずカネを貸したという証拠を残しておくことです。
電話で話した時や実際に会った時に、こっそり会話を録音して置いたほうがいいです。
証拠を固めておいてから借用書を頼むといいですよ。

まあ、600万円を銀行振込みでもしたなら、上の(3)カネを渡した事実ことは明らかなので、
「もらったものだ」と開き直られたりしなければ、すんなり書いてくれると思いますが。
もし書いてくれなければ、面倒ですけど裁判しかないでしょうねえ。

しかし、今更ながらですけど、600万円も借用書なしで貸すなんて、
ちょっと脇が甘すぎましたね。
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