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来年の3月に離婚を予定している者です。夫も了承済です。

心情的には今すぐにでも離婚し、別々に暮らしたいのですが、経済的にゆとりもなく、また、子供の高校受験が控えているため、今しばらくお預けの状態です。

来年の3月を待って、離婚をする予定でしたが、最近、考えが変わってきました。
というのも離婚が確定事項となってからは、だいぶ止んでいますが、二人の子供と私は夫から長年、精神的な嫌がらせを受けてきたため、早めに籍だけは抜いておきたいと思うようになったからです。

私や子供に嫌がらせや八つ当たりをすることで快感を見い出す人ですので、直前になって離婚を反故にされることも考えられます。
(実際にそういった類いの脅しを受けたこともあります)
なので、機嫌のよい時を見計らって、書類だけは提出してしまいたいのです。

現在、私は正社員として働いており、薄給ながらも夫より収入もありますので、母子手当などが欲しくて…という訳ではありません。
あくまでも法的な事実を成立させてしまいたいだけです。

本来なら、別居して、離婚する…という段階を踏んで手続を行うのが正当であり、順当であるということは重々承知していますが、諸事情があって現状は難しいのです。
とりあえず、離婚だけは確定してしまいたいという一心です。

現在、子供は夫と一緒に国民健康保険に加入しています。私のみ社会保険です。
もしも離婚届を提出した場合、すぐに保険関係等に自ら届け出ないといけないのでしょうか。それとも届出を出すと役所の方で処理し、自動的に修正されるのでしょうか。
また、夫は年金を受給していますが、その中の子供加算分は離婚届受理後は直ちに反映して停止されるのでしょうか(私としてはすぐにもらえなくなるのが当然であり、いたしかたないと思っています)
もしくは、こちらから別途、社会保険庁に届け出て始めて反映するのでしょうか。

決してゆとりのある状態ではないため、子供加算が停止されるのであれば、それを理由として夫の反対にあいそうで、それも不安材料のひとつです。

離婚届を出した後も、子供の受験が終わるまでは同居する予定です。この点に関しても、考えられる不都合などがございましたら、ご指摘頂けますと幸いです。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

障害年金を受給しているのは、質問者さん本人(妻)でしょうか?


それとも、配偶者(ご主人)でしょうか?

子の加算、ということを考えますと、
受給しているのは、障害基礎年金でよろしいですか?

障害厚生年金1級・2級であれば、
併せて配偶者の加給年金としての加算もありますが、
そちらの加算は無い、ということでよろしいですか?

たいへんお手数ですが、補足情報をおきかせ下さい。
いまのご質問内容のままですと、適切な回答はむずかしいと思います。
 

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
情報に漏れがあり、申し訳ありません。

現在、夫が国民年金の障害基礎年金(2級)を頂いてます。
あいにく厚生年金には入っていませんでしたので…子供加算分のみとなっております。(よって額も微々たるもんですが…)

追加での質問になりますが、親権者は私になっておりますので、とりあえず離婚届を親権者母で提出しても、子供の戸籍を母親の方へ移動させるまでは受給できるのでしょうか。
書類の前後関係が理解できておりませんので、宜しくお願いします。

補足日時:2009/05/19 15:17
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とりあえず、障害基礎年金だけを受給している、と


仮定して回答させていただくことにします。

障害基礎年金の受給権が発生した時点(年金証書でわかります)で、
その受給権者(障害基礎年金を受給できる人)によって、
生計維持(定義は後述)されている
「18歳に到達する年度の3月31日までの間にいる子」または
「20歳未満であって婚姻をしていない、障害のある子」がいれば、
その子の人数に応じた「子の加算」が、障害基礎年金に付きます。
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf の7ページ目)

生計維持、とは、以下の2つの要件をいずれも満たしている場合です。
 1.生計が同一である
 2.収入の要件が制限以下である

上記1と2は、具体的には以下のとおりです。
 1
 (1)住民票上、同一世帯である
 (2)住民票上の世帯は別(世帯分離)だが、住所が同一である
 (3)住所が住民票上も違うが、起居を共にし、生計も同一である
 (4)単身赴任等で住所は別だが、仕送りや経済的支援をしている
 2
 (5)加算対象者の前年の収入が850万円以下である
 (6)退職等で概ね5年以内に(5)になると見込まれる

子の加算は、その対象となっている子が以下のどれかに該当すると、
該当事実が発生した月の翌月分の年金額から、加算が無くなります。
(別途、年金関係の届け出が必要です‥‥後述)

イ 子が死亡した(死亡した日)
ロ 受給権者と子との生計維持(前述)の関係がなくなった(その日)
ハ 子が婚姻した(婚姻届受理日)
ニ 養子縁組により、子が、受給権者の配偶者以外の者の養子となった
(その日)
ホ 養子である子を離縁した(その日)
ヘ 障害を持たぬ子が18歳到達年度の3月31日に至った(その日)
(平成20年4月に18歳に到達 ⇒ 平成21年3月31日)
ト 障害を持つ子が、6の後、障害基礎年金の1級又は2級相当の障害
に該当しなくなった(子の受給の有無は問わない)
チ 障害を持つ子が、20歳に到達した(20歳の誕生日の前日)
(子の障害の程度の条件は7と同じ)

上記イ~チに該当する場合は、「加算額対象者不該当届」を
社会保険事務所に提出する必要があります。
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/FileDo …

また、その他、離婚に伴い、
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/index. … により、
「年金受給権者住所・支払機関変更届」や
「年金受給権者氏名変更届」も提出する必要が生じてきます。

離婚届を出すだけでは、年金に関することは処理されませんので、
年金は年金で届出を行なわなければなりません。
事実発生(離婚届受理)から14日以内に、
社会保険事務所に年金に関する届出書類を提出して下さい。
 
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
専門的な知識のない私でも、すごく分かりやすく、理解できました。

離婚届を提出したら、速やかに自分で社会保険事務所に提出しなくてはならないのですね。
補足にも書きましたが、離婚届を出しても3月くらいは同居し、法的な届出以外はいっさい現状と変化なかったとしても、子供加算分の受給権は喪失すると考えてよろしいのでしょうか。

離婚届の親権者欄を私の名前で提出し、子供の戸籍は3月に移動させるといったことは可能なのでしょうか。(親権者は私としながら、数カ月のみは私だけが籍から抜けた状態になる)その場合には受給権は生きたままなのでしょうか。それとも書類先行でいくのかどうか。

誠に勝手な話で恐縮ですが、宜しくお願いします。

お礼日時:2009/05/19 16:06

障害基礎年金を受給しているのが「夫」であり、


その障害基礎年金に「子の加算」が付いているわけですが、
回答#2でお示ししたように、子の加算がなくなる場合というのは、
夫・妻の婚姻関係の解消による、というよりも、
生計維持の関係を満たしているか否かによって、判断されます。

離婚した後でも、親権をどちらが持つのかにかかわらず、
子の養育費の一部または全部を夫が負担する、というのであれば、
生計維持の関係が続く、ということがあるわけですから、
夫がビタ一文養育費を出そうとはしない、というのでもない限り、
離婚後も、引き続き「子の加算」が付くこととなります。

つまり、「子」自身が「子の加算」の条件を満たさなくなった、
というわけでない限り、
生計維持の関係が続く間は、子の加算が付き続けることになります。

ところで、両親が離婚しても、
父と子との親子関係(戸籍上の親子関係)は続きます。
親権をどちらが持つか決める、というのは、
子の財産や身の上の責任をどちらが持つかを決める、というだけで、
戸籍上の親子関係を切るものではありません。

民法上の特別養子制度などによって、
子が、受給権者(夫)の配偶者(妻)以外の者(夫や妻以外の者)の
養子になる、というのであれば、
そのときに初めて、戸籍上の親子関係が切れますが、
一般には、まずそうではないわけですから、
結局、子の加算が付くか付かないかについては、
生計維持の関係が父母の離婚後もあるのかないのか、で判断されます。

以上をまとめますと、離婚に伴って、
父(障害基礎年金の受給権者)と子(子の加算の対象)との間の
生計維持の関係が全くなくなれば、
父の障害基礎年金の「子の加算」は付かなくなります。
回答#2でお示しした「ロ」に該当するケースです。

その場合、回答#2の「加算額対象者不該当届」を
父が提出する必要があります。

また、「ロ」以外のどれかに至るまでは、
父と母とが婚姻を解消しても、生計維持の関係がある限り、
「子の加算」が付けられます。

言い替えれば、
離婚したら直ちに「加算額対象者不該当届」を出す、というのではない
ということになります。
離婚後も生計維持の関係が続くのであれば、
続く間は、この届書の提出は要しません。
(当然、その間も「子の加算」が続くことになります。)

なお、回答#2でお示しした
「年金受給権者住所・支払機関変更届」「年金受給権者氏名変更届」は
離婚に伴って、受給権者本人(父)の住所や姓が変われば
提出を要しますが、
そうでない場合には、離婚でも提出は要しません。
 
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
実に明解にご説明頂けたので、頭の中もすっきり整理できました。

来年の春までは一緒にいなくてはならないという現実があるため、
法的に離婚しても実質の生活に変化はない予定です。
家計の収支に関しても、従来通り、春までは進めて行くつもりですので、
生計維持の関係に該当すると思われますので、
これで安心して離婚に向けて一歩進められそうです。

本当に、ありがとうございます。感謝感謝です!

お礼日時:2009/05/20 11:43

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