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現在、代表取締役と取締役の2名の会社にて、今年1月より取締役をさせて頂いております。

最近になって気がついたのですが、就任してより、今まで一度も給与明細(役員報酬明細と呼ぶのでしょうか?)のようなものを受け取ったことがありません。

これについて気なって調べたのですが、現在、健康保険、厚生年金などは会社で入っており、この場合は計算書などを発行する必要があるというのを見かけました(健康保険法167条3項、厚生年金保険法84条3項)。

何分法律には疎く、初めて調べましたので、間違っていては困ると思い質問させていただきました。

また、発行が必要となった場合、今までの分を遡って発行するというのは問題ないでしょうか?私は遡ってでも発行する必要があると考えております(代表取締役のものも含めて)。

A 回答 (2件)

貴方の仰るとおり、支払い先の会社は貴方に対して給与(報酬)明細を発行しなければいけません。


それに法律に関係なく「給与明細書を発行して欲しい。」と言えば、普通は発行してくれると思います。しかも貴方は役員ですし。

>また、発行が必要となった場合、今までの分を遡って発行するというのは問題ないでしょうか?
問題ないはずです。そもそも今まで発行しなかったのは会社側のミスですからね。
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この回答へのお礼

なるほど、法確かに律は関係なしに考えても仰るとおりですね。
早速、明細書の作成に着手したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/21 16:07

源泉徴収をしておくか後から申請する必要があるでしょう。


その場合に明細がなければどう証明するのですか。
もちろん月単位じゃなくってもいいですけど、必要です。
ちゃんと何かで納税はしているはずです、ないということはありえないでしょう。
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この回答へのお礼

明細はやはり必要ですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/21 16:02

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