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短期間の育児休業を行った場合、育児休業基本給付金の対象になるか否かを教えて頂きたく、よろしくお願いいたします。

育児休業期間:5月18日~5月30日(13日間)
(この前後に休業は無いものとする)

会社の言い分は、5月に10日以上就業しているので支給対象にならないとのことでした。

私の言い分は、
雇用保険法施工規則101-11には「休業(法61-4-3に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限る)をした場合に、支給する。」とありますが、休業期間が1ヶ月に満たない場合の支給単位期間は、法61-4-3により「当該休業を開始した日~当該休業を終了した日」になるので、実際に育児休業として会社を休んだ日数が、例えば5月なら22日(=就業している日が9日)で無かったら育児休業基本給付金の対象にならないというものではなく、支給対象期間(今回の例なら13日) の中で就業している日数が10日以下であれば良いのではないでしょうか。
すなわち、
育児休業期間の13日間(支給対象期間)に労働した日数が0日→支給対象になる
(13日間の休業のうち、10日労働した場合は支給対象にならず、9日以下の労働では支給対象になる)
と考えています。

A 回答 (1件)

育児休業基本給付金の支給対象にならないと思います。


育児休業基本給付金の支給対象となる要件の一つとして、
支給単位期間のうち、1日中育児休業を取った日(全日休業日)が20日以上あることが必要です。支給単位期間ごとの支給で、その支給単位期間に10日以上就業していれば対象外です。
全日育児休業している日が各支給単位期間で20日以上あること(日曜・祝祭日もこの20日にカウントしてOK)の要件を満たしていないと思います。
支給単位期間 → 育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間
ですから、支給単位期間は5月18日~6月17日でこの間に全日育児休業が20日以上必要です。
各労働局のHPにも記載はありますし、疑問があれば会社ではなく労働局に聞けば納得されるでしょう。
http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf

http://www.shimaneroudou.go.jp/law/ikujikaigo_ky …

http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji …

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf

この回答への補足

回答ありがとうございます。
しかし、1点質問です。

「支給単位期間のうち、1日中育児休業を取った日(全日休業日)が20日以上あることが必要です。」の根拠は何に基づくものでしょうか。
雇用保険法施行規則101-11でしょうか?
であれば、私の質問に書いたように、この雇用保険法施行規則101-11と法61-4-3がバッティングした場合は、これらの法からは結論が出ないと思いますが・・・。何か通達がありましたら教えて頂けませんか。

ちなみに「支給単位期間 → 育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間」ではありませんよね。法61-4-3より、「(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)」なので、この例の場合は5/18~5/30ですよね。

ちなみに、以下回答では、14日でも支給対象になると書かれています。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4888825.html
また、参考に添付されているハローワークのパンフレットPDFにも、「育児休業が終了した日の属する支給単位機関にいついては、1日でも休業していれば至急を受けられることになっています。」と記載あります。

補足日時:2009/05/23 01:32
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