アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

このたび、土地を購入する事になりました。
宅地を地主さんからの直接購入です。(不動産屋が仲介しない)
我が家は、土地購入の後、家を建築するのですが、HMは決めていて、
そこの営業さんに、当たってもらった土地です。
地主さんは、今までも司法書士さんだけで売買して来たそうで(地主さんが いつも使っている司法書士さんのようです)、今回も、そうしたいようです。
私としては、HMには「宅地建物取引主任者」の資格を持った人がいるので、その方に立ち会っていただきたいと思うんです。

宅地購入で、宅地建物取引主任者が立ち会わなくても問題はないでしょうが、後々、土地トラブルが発生した時などを考えると、宅地建物取引主任者の方に立ち会ってもらった方が良いのではないのでしょうか?

宅地建物取引主任者は、特に立ち会わなくてもよいものなのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (6件)

立ち会ってもらったくらいでは、あとあと揉めてもなんの効力もありませんです。


仲介業者をいれないなら、せめて司法書士に売買契約書を作ってもらって、売主買主で署名捺印しておくほうがはるかに良いです。
重要事項説明書や売買契約書の書類に記名・押印しない宅建主任者はただの人ですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなのですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 14:28

別に立ち会う必要は、宅建主任者にはありません。


取引に、重要事項の説明の時は、宅建主任者が説明する必要があります。
その上、不動産会社、を抜きに、当事者同士なら、別に必要ありません。不動産会社を介して取引を行う場合、
金額に応じた、手数料、その他、瑕疵など、の説明が、重要事項の説明に当たります。司法書士は、あくまでも、登記の手続きなどの、作業です。できれば、土地家屋調査士さんに、たのんで、図面どおりの、坪数
土地に、道路に使われているなら、何坪、地面の区割りの杭などがあれば、確かに合っているかどうか、調べてもらったほうがいいです。
それと、住所名が変更されているかどうか、例えば、OO川、OO瀬
など、昔の地名で、その土地の地盤の強弱を調べられます。例えば
OO台地などなら、あんしんでしょう。
金額が多く伴う物で、土地の売買は、十分な調査をする必要があります。登記簿は、必ず最初から調べずに、末からさかのぼってみる事です。特に第3者の抵当権などは、そうすべきです。これは、宅建主任者より、司法書士のほうが良く知っています。金額が相当な金額なら、保険だと思って、自分の司法書士、土地家屋調査士を雇うと、あんしんです。大概、宅建、司法書士、土地家屋調査士は、3つとも持っている人が多くいます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

>登記簿は、必ず最初から調べずに、末からさかのぼってみる・・

★そうなのですか。
参考にさせていただきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/25 14:26

こんにちは!



他の方の回答にもありますように、直接取引であるなら、宅地建物取引主任者の立ち会いは必要ありません。

それより気になったは、「地主さんがいつも使っている司法書士さんのようです」という部分です。

不動産の取引で、売り主が得るものは土地代金。kikimimi22さんが得るものは土地の権利です。
その土地が確かにkikimimi22さんのものであるという国のお墨付きを貰う手続きを法務局でするのが司法書士の仕事です。と考えてみれば分かる通り、kikimimi22さんが、司法書士を指定するべきです。(当然、司法書士手数料もkikimimi22さんが支払います。)

売り主側と司法書士がぐるになれば、いくらでも不正が可能です。実際に悪いことをすることはなくても、あとで問題が起きたときに、要らぬもめ事の種に発展しかねません。現金でなく、銀行から融資を受けて購入する場合、売り主側が用意した司法書士ではダメと銀行から言われることもあります。(言われました。)

googleなどで検索すれば、司法書士事務所はいくらでも見つかりますので、kikimimi22さん自身で司法書士を指定することをお薦めします。
或いは、銀行から融資を受けるなら、銀行の指定する司法書士に依頼しなければいけない場合もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>売り主側が用意した司法書士ではダメと銀行から言われることもあります・・

★そうなんですか。
確認してみないといけないですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 14:25

立ち会ってもらえるなら、立ち会ってもらったらいいと思いますし、


事前に現物、登記簿、図面、契約書を見てもらえるなら見てもらった
ほうがいいです。

他の回答のとおり、法的な効果はないですから、「宅地建物取引主任者
の責任で」といわれると頼まれたほうも身を引きたくなりますが、

パートナーとしてアドバイスして欲しいということで頼めばいいと
思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり、事前に事前に現物、登記簿、図面、契約書の確認は必要ですね。
わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 14:22

 地主が反復継続しない不動産取り引きする場合は宅地建物取引業ではありません。

ゆえに宅地建物取引主任者の登場する場面がありません。

 立ち会いと言っても契約風景を眺めるだけです。主任者が署名捺印することもありません。

 不安ならば仲介業者を入れるべきでしょう。大抵HMも不動産取引部門をもっています。そこに仲介を頼めば当然に宅地建物取引主任者も出てきますし、重要事項説明などもあります。仲介手数料は、土地契約後同日で工事請負契約の流れであれば、格安で済むでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

宅地建物取引主任者の同席は 必要ないんですね。
わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 14:21

仲介者は報酬があるから責任があり立ち会う必要があるのです。



個人売買でただ報酬もなく立会いをさせられて何かあったら責任を取らされたら割に合いません。


仲介業者として印鑑押して報酬を受ける以上は責任も発生します。
出来合いの話に仲介業者を入れるなら、格安でも引き受ける・・・・
などと安易に考えない方がいいと思います。

まあまともなハウスメーカーの営業さんなら、宅建持ってなくても流れは把握してますからアドバイザーとして同席してもらえばいいんじゃないですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ハウスメーカーの営業さんに 同席してもらおうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/25 14:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!