はじめまして、家族間の関係で悩んでいます。
以前似た質問を違うカテゴリーでしましたが、法律的にどうなるかも聞
きたいので、宜しくお願いします。
現在の状況を説明します。
私(28歳♂) 東京、神奈川の境あたりに住んでいる。(同棲中)
父親(58歳♂) 横浜市の端に住んでいる。
母親(63歳♀) 父親と同居。少しぼけている?
姉(30歳♀) 父親と同居。仕事はしてるが引篭もり気味。
この度、父親の両腕が、首からくる病気でほぼ動かなくなってしまいま
した。
仕事も辞めて、今週にも入院させて貰えるように、病院に頼みに行くと
言ってました。手術をすれば治る可能性は有るとのことです。
お金の方は半年間は労働組合から貰える事と、医療保険も入っていると
の事で、しばらくは問題ないのですが、母親も年齢以上に老けていて、
家事もまともにできない状態です。しかも、住まいは団地で階段のみの
4階です。
私は一時間ちょっとで実家に戻ることができるので、当面は週一回は実
家に帰って家事を手伝ったり、様子を見ようと思います。
そこで困っているのが、姉の態度です。
姉は成人してから10年ほど実家に住んでいますが(途中2年ほどは海
外暮らし有り)、過去1円も家にお金を入れておらず、家事も全くしな
いとの事です。
今回の件で久しぶりにメールをしたら、
「知らない、あんなクズ男早く死ねばいいのに」
というような返事が来て驚愕してしまいました。
確かに父親は毎週パチンコばかり通い、問題有りだったのですが、
家に居座ってお金も入れず言う言葉ではないと思います。
そこで今後の対応に困っています。なんとか話し合ってみようとは思い
ますが、そこまで言うなら私は「10年分の家賃、光熱費、食費で10
00万ほど親に払って出て行け」と言ってやりたいです。
おかしいでしょうか?
本気で争おうと思った場合に、法律では、現実にお金を払わせる事、
今の家から出て行ってもらう事は可能なのでしょうか?
(1)出て行ってもらうことができる。
(2)出て行ってもらうことができない。
さらに
(3)過去の家賃・光熱費等も遡って請求できる。
(4)今後の家賃・光熱費等は請求できる。
(5)法的には請求できない。
など、総合的にアドバイスを頂きたいです。
どうか宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
前提として質問者様は何も言う権利が「法的には」ありません。
ご実家ということでその団地の世帯主は「お父様」だと思います。
「お父様」が出て行けと言う、お金を払えと言うことが前提です。
質問者様がお姉さまに言っても、何の法的効力も無いです。
仮にお父様がそう言ってそれでも出て行かない、お金を払わない
ということでしたら、民事としてそれを強制できるかといえば
「現実的には不可能」でしょうね。
裁判をしたところで、退去命令、支払命令が出る可能性は低いですし、
万が一出たところで本人(お姉さま)に「出て行く気が無い」「お金を
払う気が無い」場合、どうしようもありません。強制執行手続きをして
お姉さまの財産を差し押さえますか?現実的ではないですよね。
>法律的にどうなるかも聞きたいので、宜しくお願いします。
質問者様のお気持ちはすごくわかりますし、私が質問者様の立場で
あれば、その甘えたバカ姉貴をぶんなぐります(笑)
ただ、家族の問題(家族間でもこのような「民事」の問題)に法を
持ち出すのはそぐわないですし、意味が無いんです。
ご回答ありがとうございます。
父親の意思で争ったとしても難しいということですよね。
訴えたりはしないにしても、最悪の場合、それくらいの覚悟があるとい
う事を示して、心理的圧迫を加える方法はとれるのかなと思いまして。
団地は分譲で親が購入してるのですが、将来、仮に姉の相続権を親父が
廃除して、遺言で所有権者が私一人になったとしても、同じように法的
に出て行ってもらうことはできないということですよね?
病院にお見舞いには行っても、実家はしばらく放って置くのが良い気が
してきました。
No.2
- 回答日時:
家庭に法は立ち入らず、と言いまして、そのような事は家族間でよく話し合って解決してください。
というのが法の立場です。したがって法的に姉を強制退去させることや、過去や今後の費用を法的に請求することは無理なのです。
回答ありがとうございます。
話し合いでは一生解決できないような場合も、例外なくそういうものな
んでしょうか。遺産の争いの裁判なんかはまた別なんでしょうかね?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>例外なくそういうものなんでしょうか。
例外なくとは言いません。
家庭内暴力は警察が介入します。
http://www.102.jimusho.jp/0407.htm
しかし姉の態度を取り締まるのは無理があります。
>遺産の争いの裁判なんかはまた別なんでしょうかね?
別です。
遺産には法廷相続割合や遺留分減殺請求権など法で定められたルールがあります。
遺言がこのルールから大きく外れていて、納得できない相続人がいる場合は調停や裁判で決着することになります。
残念ながら法律には、20歳を過ぎたら実家に住んではいけない。もし住む場合は家事を手伝い、家計にお金を入れなければならない。親の悪口を言ってはならない。とは定めれていないのです。
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