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相談よろしくお願いします。

8月の2週目に失業給付受給終了ですが、求職活動の結果次第で
その後は 旦那さんの会社の社会保険で、第3号被保険者の予定です。

国保は第一期が7月31日なので、これから市県民税と納付書が
届くのかなと思い、お金の確保をして、

現在、不況のせいで、旦那さんの給料も半減して、生活が苦しいので
つい、私の国民年金の支払いが滞りがちなのですが

余裕ができたら、おいおいと支払えばいいのかと思っていました。

最近、もしもしホットラインから督促みたいな電話が、頻繁にかかるし
厚生労働省から、国民年金基金のすすめの封書が届きました。
国民年金を遅れずに支払えということかと。。。

不本意な失業をして、今は税金に
金銭的にも精神的にも、追い詰められていく感覚で、怖いのですが
どうしたらいいのでしょうか。

A 回答 (4件)

> 余裕ができたら、おいおいと支払えばいいのかと思っていました。


そこがもう間違っていたのです。

収入がないなら申請さえすれば保険料が免除される制度もあるのに、しないから役所は払えるだけの余力があるのだと判断してしまうのです。

今から申請すれば少なくとも以降の保険料徴収は止まりますが、今までの分については自分の責任でキッチリと収めてください。
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国民年金保険料免除の失業者特例(退職者特例)をご存知ないですか?


http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf のとおりです。

また、http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm
後半部分に記されていますが、申請日に関係なく、
7月から翌年6月までを1つのサイクルとして審査します。
(但し、1月から6月までに申請したときは、前年7月から6月まで)

さらに、7月に申請する場合に限って、
7月から翌年6月まで(今年の場合、今年7月から来年6月まで)と、
前年7月から6月まで(同じく、昨年7月から今年6月まで)の両方を
申請できます。

なお、上記の期間において、
既に保険料の納付を済ませてしまった分は免除対象になりませんが、
そうでない部分は、上記期間の範囲内でさかのぼって認められます。

但し、これらの免除が認められなかった場合、
その月の分の国民年金保険料は翌月末日までに納める、というのが
法令で厳しく定められていますし、
この納期限を過ぎてしまった時も2年以内であれば納められるものの、
それさえも過ぎると納めても認められず、
完全な未納として取り扱われてしまいますので、十分注意して下さい。

ということで、この失業者特例を利用できる可能性はあると思います。
問い合わせてみてはいかがですか?
また、こういうことにはできるかぎりのアンテナをのばさないと、
みすみす損をしてしまいますよ。
(紹介したリーフレットは、ハローワークでも配布されているはず)
 
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この回答へのお礼

具体的な回答、ありがとうございます。
うちの地域の社会保険事務所に、対応のよくない職員がいて
なかなか行く気分になれないので、
納付期限2年以内に、捻出して納付したいと思います。

失業者特例の利用について、問い合わせ電話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/01 13:29

免除は本人、配偶者、世帯主の所得により承認されます。

したがって、本人は退職特例が認められても、ご主人様の所得によりはねられます。ただし、失業保険受給中とのことなので、期間が1年未満であると思われるため払わなくても後の分がちゃんと収められていれば将来年金がもらえなくなることはないと思われます。万一のときでも、その時点で未納が払うべき期間の3分の1以下であれば大丈夫です。また、今のところ保険料は2年以上たってしまうと後から払うことができないことになっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
2年以内に納付できるように、がんばります。
年金受給は、病弱ながら、65歳まで生きながらえるように、祈ります。

お礼日時:2009/06/01 13:35

質問者さん本人の失業は


申請免除基準の
「天災その他の理由により保険料を納めることが著しく困難なとき」に
該当しますので、本人の所得条件が問われることがありません。

しかしながら、
国民年金保険料の連帯納付義務者である世帯主・配偶者の所得が、
それぞれ、以下の計算額を上回ってしまう場合には、
本人・世帯主・配偶者の誰もが申請免除基準を満たすこと、という
承認基準に合致しなくなってしまうので、
結果として、質問者さん本人は、
失業者特例による免除を受けることはできません。

回答#3で述べられている
「ご主人様の所得によりはねられる」というのは、それを意味します。

逆に言えば、夫の所得が幸いにして下記計算額を下回るのならば、
免除を申請してみる意味はあります。

全額免除
前年の所得 ≦ 35万円 ×(扶養親族等の数+1)+ 22万円

4分の3免除
前年の所得 ≦ 78万円 +(扶養親族等の数 × 38万円)

※ 老人控除対象配偶者や70歳以上の老人扶養親族であるとき
 38万円ではなく48万円
※ 16歳以上23歳未満の特定扶養親族であるとき
 38万円ではなく63万円

半額免除
前年の所得 ≦ 118万円 +(扶養親族等の数 × 38万円)

※ 老人控除対象配偶者や70歳以上の老人扶養親族であるとき
 38万円ではなく48万円
※ 16歳以上23歳未満の特定扶養親族であるとき
 38万円ではなく63万円

4分の1免除
前年の所得 ≦ 158万円 +(扶養親族等の数 × 38万円)

※ 老人控除対象配偶者や70歳以上の老人扶養親族であるとき
 38万円ではなく48万円
※ 16歳以上23歳未満の特定扶養親族であるとき
 38万円ではなく63万円

所得金額とは、地方税法に規定される1~5までの合計額です。
1 総所得金額
2 退職所得金額及び山林所得金額
3 土地等にかかる事業所得等の金額
4 長・短期譲渡所得の金額
5 先物取引にかかる雑所得等の金額

また、全額免除以外であれば、
所得金額からさらに下記の合計額を差し引いた後の額を
最終的な所得金額とします。


 雑所得控除、医療費控除、社会保険料控除、
 小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除

 障害者等1人につき27万円

 特別障害者は40万円、寡婦・寡夫は27万円、
 特別寡婦は35万円、勤労学生は27万円


 肉用牛の売却による事業所得にかかる控除額

なお、前年の所得金額とは、
1月分から6月分の保険料に関しては、前々年の所得金額を言います。

承認期間は、各申請期間に応じて、以下のとおりです。

平成20年8月~平成21年6月の申請
 平成20年7月~平成21年6月の間において必要と認める期間
平成21年7月
 平成20年7月~平成22年6月の間において必要と認める期間
平成21年8月~平成22年6月
 平成21年7月~平成22年6月の間において必要と認める期間
 
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この回答へのお礼

さらに丁寧なご回答、ありがとうございます。

旦那さんの前年の所得は、普通にあるので、残念ながら免除にはあてはまらなかったです。
昨年は、諸事情により、なけなしの貯金をごっそりなくしたので
貯金ゼロで、不安に陥りました。

ご回答を参考に、税制について勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/01 13:45

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