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父親が20年以上前に電気工事士の免許をとったのですが
誘導灯とかの設置の資格も有する事になりますか?!

A 回答 (4件)

消防設備士です。



正確には、誘導灯の設置には電気工事士の資格が必要で、設置自体を確認し消防に届けるには消防設備士の資格が必要です。

どこからオーダーが入るか分かりませんが、図面に載っている誘導灯を他の電気器具と共に取り付けるだけなら、電気工事士の資格だけあればOKです。
ただし新築工事や改修の場合、消防に「設置届」などを提出することがあります。このときは、誘導灯が基準通りの器具が選定され、基準どおりに取り付けられているか確認し、試験結果を届出します。この試験自体が消防設備士の仕事です。

実際問題、建築屋さんでもこの区分を知らないことがありますので、誘導灯の仕事を取って来る時には、届出は誰がやるのか確認してください。
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この回答へのお礼

納得しました。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/06/02 02:00

消防設備士は必要ありません


似たような質問もありました
http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa4006089.html
近似の資格として甲種4類消防設備士がありますが、この資格の業務は
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備であって 誘導灯は含まれていません
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2009/05/31 04:59

「誘導灯」が消防法の誘導塔の場合に


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%98%E5%B0%8E% …
たしか、消防設備士の資格が必要だったはずです。詳細は消防署に聞いてください。情報が古い(1970年代)ので、法改正がされている場合がありますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2009/05/31 04:58

たぶん ダメ


20年以上前の電気工事士免許とすると、現在の免許区分では 第二種電気工事士に相当します(1987年に制度が変わりました)
http://www.shiken.or.jp/construction.html
600V以下の受電を行う 一般家庭や商店ならその資格でも工事できますが、そんな建物に普通は誘導灯なんてありません


結果として誘導灯があるようなビルでの600V以下の低圧電気工事は第一種電気工事士または認定電気工事従事者認定証が必要です
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