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平成21年4月1日から機械装置の耐用年数が変更になったらしいのですが、平成19年3月31日以前と平成19年4月1日以降で償却率が少し違うようなのでお教え下さい。
すべての機械装置は、資産の取得年月日に関わらず平成19年4月1日以降の耐用年数と償却率で計算するべきなのでしょうか?
それとも取得年月日が平成19年3月31日以前に取得した資産の場合は旧耐用年数と償却率で計算するべきなのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問者様は平成19年度税制改正(計算式・償却率・償却方法の見直し)と平成20年度税制改正(耐用年数の見直し)を誤解されいます。



平成19年度税制改正は、
平成19年3月31日以前に取得した償却資産には旧法(旧定額法・旧定率法)と呼び方のみが変更され、従来の計算式・償却率・償却方法で残存5%迄従来どおり償却します、残存5%に成った翌年より平成19年度税制改正が適用され、「残存5%-1円」を5年間で均等償却し、未償却残高1円(備忘価額1円)残します。
平成19年4月1日以降に取得した償却資産には新法(定額法・定率法)が適用され、計算式・償却率・償却方法は旧法とは異なり、未償却残高1円(備忘価額1円)迄償却します。
同一機械・装置であれば耐用年数は旧法と新法は同じです、平成20年度税制改正(耐用年数の見直し)が適用されても、新法と旧法の計算式・償却方法は変わりません。

平成20年度税制改正は耐用年数の見直しで、平成20年4月1日以降より始まる事業年度(平成21年3月期決算)より、耐用年数の変更に成った償却資産は旧法(旧定額法・旧定率法)及び新法(定額法・定率法)全てに変更耐用年数が適用されます。
平成20年4月1日以降より始まる事業年度(平成21年3月期決算)より、計算式・償却方法は今までのままで、旧法は変更耐用年数の旧定額法・旧定率法の償却率で残存5%迄、新法は変更耐用年数の定額法・定率法の償却率で未償却残高1円まで償却します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
取得年月日に応じた計算方法で対応すればいいということで、一つの資産に対して旧定率法の計算と定率法の計算を行う必要はないのですね。
理解しました。

お礼日時:2009/06/01 10:28

変更後の耐用年数で処理します。



http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-64996/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/01 10:28

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