限定しりとり

袋地で再建築不可の物件の購入を考えています。
以前に調停を行い、公道に出るまでの私道(隣家)の
通行権は認められているそうです。
この物件を再建築可能にするには、隣家の私道部分を
購入する以外にどのような選択肢があるのか教えて
ください。

A 回答 (2件)

>家の私道部分を購入する以外にどのような選択肢



市街化区域として回答すると
不足分の間口mを
借地で可能
手法は一部申請になる。
ただし、借地分の
所有権は相手にあっても
建ペイ容積などは
あなたの敷地として参入され
相手は参入することはできない。
調整区域であれば
別途回答します。
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当事者が変更になったので、前回の調停は拘束されません。


車が通行できるかどうかは、裁判所の判断。

拘束力があるのは、調停に参加した人及び相続人。
隣地の所有者が変われば、拘束されない。

通行権は、人がとおるだけです。車は裁判所により分かれます。

この回答への補足

もし再度調停を行い,通行権が認められた場合,
地役権等何らかのかたちで登記をして,
再建築可能にすることはできるのでしょうか?

補足日時:2009/06/05 23:33
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