No.2
- 回答日時:
元業者営業です
>契約書に「敷金は返却しないものとする」旨の項目があり
所謂「敷引き契約」ですね。
関東では殆どありませんが、関西では良くある契約です。
本来敷金とは「家賃滞納」等、不足の事態の為に大家さんへ「預けておく」お金で、契約終了時(退出時)に賃借人へ返還するのが「筋」です。
つまり、現在「便宜上」退出時の「現状回復費用」のような扱いになっていますが、民法上はそのような目的のお金ではありません。
ただし、これが契約書へ「特約」として記載があれば「有効」になるのです。
つまり、民・民の契約はその内容が「公序良俗に反しない」のなら、お互いの署名・捺印があれば有効な契約です。(契約の自由の原則)
そして、一旦締結された「有効な契約」を反故にするのは並大抵のことではありません。「やっぱヤメタ」と言えるのは「未婚の未成年」か「裁判所が認めた契約能力を有しない人」のみです。
つまり、ご質問者様ができるのは「サインをする前に交渉」し、「大家さんを納得」させなければなりません。
ただし、それを承諾する義務は大家さんにありません。大家さんは自分の財産を誰にいくらで貸そうが自由ですので。
つまり「ガイドライン云々」は全く交渉材料になりません。
この様なケースで唯一最大の交渉材料は「だったら契約しない」の一言です。
当然「だったら結構です。お引き取り下さい」というリスクと表裏一体ですので慎重に。
まぁ、私だったら「敷き引き契約」なんて物件は、ハナから契約しませんが。
頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
大家してます
>法やガイドラインの観点で論破できないので
論破は無関係...契約の条件ですから嫌なら契約できないだけです
「敷き引き」は関西の習慣ですから嫌ならその分、家賃UPなどの条件を出されれば契約できるかも知れませんね
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
もう既に皆さんが回答されているので繰り返しになりますが、
敷引き(返金しない敷金)関西では良くある特約です。
そして、それは民法的には合法で有効です。
しかし、敷金返済の裁判をした場合、消費者契約法の『消費者の利益を不当に害することとなる・・・』
という条文に該当するとの判断で一部敷金を返済する旨の判例が出ています。
無条件に敷引きが無効と言うのでは無く、敷金が高額だったり、敷引きの金額が明記されていなかったり、
敷引きの説明を受けずに返金されないのを知らなかったり、と案件毎に返済の金額は異なります。
敷引きを無くす交渉ですが、No,3の方が書かれているように、
家賃のアップを条件に交渉なんかも一つの手です。
物件によっては、敷金、礼金有りで家賃が若干安い設定のプランと、
敷金、礼金無しで家賃が若干高めのプランなんかもありますので。
No,4の方が書かれているように、敷引きを払うつもりも無いのに
契約した後裁判に掛けるなんて事は止めておいた方が良いと思います。
本来の消費者契約法の趣旨(事業者の一定の行為により消費者が誤認し、
又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる・・・)
ら反するもので、相手を騙す行為になりますので。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/06/08 10:34
回答ありがとうございます。
確信犯的に後で敷金取り返すようなこと、もしくは敷引だから安易に契約しない、はやりたくなかったため、相談していたので助かりました。
しばらくは契約書の敷金返却なしの項目を取り除いてくれと言い続けます。
どうしてもダメそうなら家賃や礼金を上げるよりはマシなので、現在の条件を飲もうと思います。
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